「バーレスク東京」の経営者はなぜ逮捕されたのか?行政書士が解説
2024/02/23
先日、ネットを覗いていたところ次のようなニュースがながれてきました。
”東京・六本木の「バーレスク東京」の経営者の男を逮捕”おやっと思って、ニュースを読んでみました。
ニュースサイトには、「風俗営業の許可を受けていないにもかかわらず、店で女性従業員に接待させた風営適正化法違反の疑い」と書かれています。
キーワードが出てきました。”接待”と”風営適正化法”です。
風営適正化法は特に解説の必要もないかと思います。いわゆる、風営法、風適法とよばれるものです。一部の業種について、公安の許可が必要ということになる法律ですね。
この法律に基づいて先述の"接待"という単語が出てくるわけです。
この接待は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
ちょっとピンときませんよね? 例えば、特定少数のお客さんと,お客さんの近くで、一定時間以上お話したり、お酒を一緒に飲んだり、お仕事のついでを超える範囲でお客さんをもてなしてしまうと接待に当たる可能性があるということです。
少し似た案件で昨年ニュースになったものをあげますと、SODLANDというセクシー女優さんたちがお店へ出る飲食店がありましたが、ここも接待行為をしていたということで、社長さんが逮捕されてしまいました(記事)。
こちらは、なんどか行政指導を受けていたにもかかわらず、それを直さなかったということが記事に書かれておりますが……。
さて、バーレスク東京に話を戻します。バーレスク東京は風適法5号「射幸心をそそる恐れのある遊戯」を行う場合に必要な許可を取得していたと言います。こちらについては、お店がやろうとしていることから納得できるものです。
こちらを取得して、ショーを行うことについては特に問題がないと考えられます。
しかし、ショーのダンサーたちがお客さんのところへ降りて行って直接、特定少数のお客さんと一定時間以上、会話をしたり歓楽的な雰囲気でもてなしたりしてしまうとそれは”接待”にあたるとみなされるということです。
その他のニュースをみるといろいろあるのだろうなと考えさせられますが、表向きは”接待”をしていたことが公になっての逮捕ということです。
風俗営業許可を持たないバー(ガールズバー含む)やコンカフェなどでも、実質的には接待をしているのに逮捕されるところと逮捕されないところがあるため、いろいろなことが言われてしまいます。
行政書士としていえるのは、許可を取得しないなら”接待”をしないということが基本だと思います。
今回の記事にあるバーレスク東京も、このようなツイートをしています。
これが基本なのです。一番やりたいことがショーであるならば、それを貫くこと。一線を超えないこと。そうでないならば、経営リスクが常に存在するということです。
さて、バーレスク東京がさきにあげたリンクのようなツイートをした背景にはもう一つあると思います。それは、風適法関連の許可は同時に取得することが出来ないということです。
5号の特定遊興飲食店で許可を得た場合、同じ場所で他の許可を取得することが原則として出来ないという特性があります。
同じお店で、同時に複数の許可が取得できてしまったら、なんでもありになってしまいますよね? ですので、原則として複数の許可を取得できないことになっているのです。
リスクを減らした経営を行うためにもぜひ、行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。
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画像モデル:白藤有華
撮影:奥本聡
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