行政書士の業際について自分の体験からのお話 内容証明など
2024/03/18
横浜市金沢区の行政書士奥本聡です。
本日は、業際について少しお話をしたいと思います。業際ですからどうしても、読者は一般人ではなく、これから行政書士になろうという方か同業の方、またはその他の隣接法律職の方になるのではないかと思います。
ですが、一般の方もこういう風に考えているんだなーとか知っていただければと思います。
今回は内容証明編です。
内容証明については、たまに相談があります。多くのご相談は、裁判をしてしまうと元本が割れてしまうような金額についての相談です。
弁護士さんにお願いすると着手料20万円+税、それに期日費用が13回×3万で39万円、60万円近くかかってしまう。
そうすると、どう考えても元本割れしてしまうような金額のご相談が多いです。
例えば、8万円程度ってすごく微妙な金額ですよね。帰ってこないのは痛いけど……みたいな。そのような微妙な金額の場合が多いです。事案としても、単純な事案を引き受けています。シンプルに請求できるものについて、複雑な法律的判断を要せずに作成できるものです。あくまで催告したことを記録に残すためにするのです。それ以上のことは出来ません。
行政書士はあくまで書類作成をするだけです。代理人となっての示談などは出来ません。そのような法的紛争になってしまうと、もはや弁護士さんや認定司法書士さんの出番です。
それでも、やっぱり弁護士さんや認定司法書士さんは高いよという方は裁判所の民事調停等を使うことをお勧めしています。これは、弁護士さんに相談したときにいただいたアドバイスです。「弁護士に依頼する金額でもないなら、民事調停をするしかないよ」というものです。
その他、事案によってはADRなどもありますが、これもやっぱり調停の一種です。裁判外の紛争解決手段がADRです。行政書士会もADRをやっていますね。
民事調停やADRは、手間がかかってしまうけれども、相手にも手間をかけさせる、お互いの時間と精神をつぶし合うものです。少額のお金でも、そこまで本気なのだと伝えることに意味があるものです。
内容証明は行政書士に頼むことで、自分を本気にして、相手にも自分の本気を伝えるために行うんだと考えてもいいかもしれませんね。相談者の方には素直に伝えています。内容証明を送っても必ず返ってくるわけではないこと、業際があるから紛争案件になったらタッチできないこと、あくまで請求するために出していること。それでも、どうしてもと納得してくれる方のみ引き受けています。
さて、業際問題のことです。
内容証明業務はお金にならないと行政書士奥本聡は考えています。それをメインの業務に据えるということを奥本聡は考えていません。あくまで、奥本としては内容証明業務は、一つのとっかかり……自分を知ってもらうためのものとして位置付けています。
その本来的にもうからないことで、もうけを出そうとすると紛争案件に乗っかって、業際問題が起きてしまうのではないかと考えています。もちろん、我々ももうけを出したいし、お金をもらいたいですが、この業務はあくまで補助的位置づけであると認識していれば、そういう下心は出ないのかなと思います。
内容証明業務に限らず、相続案件でも、必ず相談者には、自分は紛争案件にはタッチできないことをお伝えしていますし、その場合は契約を解除するということもお伝えしています。仕事をする中で、業際を伝えることはお客様への誠意でもありますからね。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
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