横浜市でケーキ屋を開設するために必要な許認可について行政書士が解説
2024/04/02
先日、飯田橋で仕事があり、総武線に乗って帰りました。秋葉原駅で総武線から京浜東北線へ乗り換えたのですが、その時にケーキ屋さんが目に入りました。
秋葉原駅の総武線千葉方面行きのホームにはミルクスタンド(こんな感じの)があり、ケーキ屋さんもあるんですね。
「そうそう、あのケーキ屋でケーキを買ったことがあるな」
なんて思いながら、京浜東北線へ乗り換えたのですが、ふとケーキ屋さんをやってみたい人のために記事を書いてみようと思い始めました。今回は、ケーキ屋を開設するために必要な許認可について書いていこうと思います。
ケーキ屋には二つの運営方法があります。
1.イートインスペースのあるもの
2.ケーキを販売するだけの物
今回は、2の方を見ていきましょう。
しかし、1,2ともに必要とされる許認可です。それは、飲食店営業許可のうち菓子製造業の許可です。
注意すべき要件は次のところです。
1.食品衛生責任者がいること
こちらは結構簡単に取得できる資格ですので、日程を調整して取得してしまいましょう!
2.施設
3.区画
4.床・壁・天井
床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」とい う。)を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
5.換気
食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
6.洗浄設備
食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。
7.従業者用手洗設備
手洗い後の手指の再汚染を防止できる機構が必要です。手洗い専用で肘から下が洗えることも大切です。(ハンドル式やレバーが小さいものはNGです)
8.排水設備
9.照明設備
10.機械器具
11.冷凍冷蔵設備
食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。
12.温度計等
13.保管設備
14.製品包装場所
15.給水設備
①水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。
・水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え【補足4】、水源は外部から汚染されない構造を有すること。
・貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。
・②法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営業にあっては「給水設備①」の適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とする。
・食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営 業にあっては「給水設備①」の適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
16.防虫そ
17.便所
「便所」については、以下のとおりとすること。
・実質的に従業者の使用の確実性が担保されており、適切な衛生管理が確保できるものであること。 また、入居しているビルの共用便所等を従業者用便所として使用して差し支えないが、公衆便所、近隣の住居、その他使用の確実性が確保できない便所ではないこと。
・「作業場に汚染の影響を及ぼさない構造」とは、食品等を取り扱う室又は場所に便所から直接出入できない等、食品等に影響を及ぼさない位置にある構造であることをいう。
18.廃棄物容器
19.更衣場所
20.清掃用具
21.運搬
このように一般的な飲食店営業許可に係る要件は結構多いです。人の健康や命にかかわることですので、考えてみれば当たり前です。
菓子製造業は追加で次の点にも気を付けましょう
・原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有する こと。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
・原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調 整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。
・原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有する こと。
・シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、 蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。
沢山要件が有りますので、必ず保健所と相談しながら進めていきましょう。早い段階から相談を行い、その施設でお店を開くことが出来るか? 何が書類として必要か? 構造は問題がないかのチェックが大事になってきます。
申請のサポートを行政書士にお願いするのも良いでしょう。保健所とのやり取りを中心に代行、書類作成(図面含む)、書類提出をしてくれる方が多いと思います。
横浜市でケーキ屋を作りたいときは行政書士奥本聡事務所までご相談くださいませ!
許認可だけでなく、事業計画書についても一緒に作成をすることができます。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市の事業に合わせた定款作成
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