建設業のM&Aに役立つ建設業許可の承継について行政書士が解説
2024/03/30
最近、M&Aをされているという方をふとSNSで見つけて、連絡をとらせていただきました。
なぜ、行政書士がM&Aなの? と思った方もいらっしゃるかと思います。実は行政書士をはじめとする士業はM&Aに係ることがあるのです。
例えば、会社を新設したりするときは司法書士の方が関与をします。同様に何か許認可を得ている企業がM&Aする又はされる場合は行政書士がアドバイスをすることもあると思います。
許認可の中には、買収される企業が持っている許可が買収元に引き継がれないというケースもあります。しかし、近年は条件を満たした場合に許認可が引き継がれるように法改正がなされてきています。
今回は、2020年に改正された建設業許可の許認可の承継についてみていきたいと思います。
許認可承継までの流れ
1.事前に事業譲渡について許可行政庁へ認可を申請する
2.行政庁において申請内容を確認
3.認可について行政庁から通知
4.事業譲渡の日に建設業許可が承継される
5.承継の認可後の書類を提出する
このような流れです。メリットは、建設業許可が無くなる日がなくスムーズに取得できる点です。ただし、経営している年数は0からスタートになってしまいますので、そこだけご注意ください。
承継される建設業許可の種類は、一部のものだけではなく、全ての種類が承継されます。注意しなくてはいけないのは、建設業許可が特定なのか一般なのかというところです。
承継元が特定建設業の許可を持っており、承継先が同じ種類の一般建設業を持っている場合、承継先が一般建設業を事前に廃業することで、特定建設業を承継できます。
承継元が一般で、承継先が特定の場合は、承継元が一般建設業許可を事前に廃業することで承継が出来ます。
すこし、複雑ですよね? 必ず、担当の行政庁と相談しながら進めてください。
また、神奈川県の場合、書類提出から許可が出るまでの標準処理期間がおよそ50日ですので、承継の三か月くらい前には申請しなくてはなりません。会社法上の公告の前に許可が必要な場合はそれも考えて行いましょう。
事業承継に関する書類は、建設業許可を新規に取得したときと同程度の書類作成が必要となります。さまざまなことで、バタバタしているかと思います。
そんな時は、マンパワーとして行政書士をご活用くださいませ!
建設業許可のご相談は行政書士奥本聡事務所まで!
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
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