行政書士奥本聡事務所

梅干しの製造に必要な営業許可について横浜の行政書士が解説

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梅干しの製造に必要な営業許可について横浜の行政書士が解説

梅干しの製造に必要な営業許可について横浜の行政書士が解説

2024/05/25

梅干しや漬物の作成について、これまで通り作れなくなるというニュースが話題になっています(こちら)。
 

2021年の食品衛生法改正で漬物製造が届出制から許可制へと変更になったんですね。2024年5月31日まで猶予期間があったのですが、6月1日からは営業許可がないと製造できなくなってしまいました。

私の地元でもコロナ前は商店街で自家製のキムチを販売しているお年寄りの方などがいて、おいしそうだなーと見ていたものですが、これからはそう言った風景をみるのは難しくなりそうですね。

 

もちろん、営業許可を取得すれば大丈夫ですし、自家製で作ったものを貰うということはできるでしょうが、以前と同じ風景をみることは難しそうです。

 

こういった改正は、社会に対して変化を迫るものでありますが、同時に我々の健康を守るという目的もあります。

一般的な営業許可の取得についてはこちらのページをご覧ください。

食品営業許可を取得したいという場合まずは図面の作成が必要となります。さらに、店舗で考えるのであれば床面等の工事も必要となってきます。保健所や行政書士と相談しながら計画を立てていく必要があります。

焦らずに、確実に営業許可を取得していきましょう!
 

行政書士奥本聡事務所では、許可取得前のお店の改装工事時点から、ご相談を受けております。事業計画をイメージして、許可を取得しましょう。

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