遺言書を書いた方が良い方と書かなくても良い方について行政書士が解説
2024/06/12
今回は、遺言書についての記事となります。
先日、プライベートで人と会っているときに、自分の仕事の話をしました。行政書士の仕事は、企業や事業者の方から許認可(建設業や飲食業)を取得する依頼があったり、相続の仕事なども結構あるんですよ。
というお話をしました。その流れで、遺言書の話が出てきました。
「遺言書ってみんな作った方がいいんですか?」
というご質問が発端でした。
「全員が作る必要はないのです。」
「えっ、そうなんですか?」
「はい、遺言書を作った方が良い方もいれば、別につくってもそこまでメリットがない方もいらっしゃいますよ」
「例えば、どんな方は作らなくても大丈夫なんでしょうか?」
「例えば、相続人がお子様一人の場合はそこまで遺言書を作るメリットがないと思います。特殊な事情があり、誰かに何か財産を残したいというのであれば作ってもよいのですが、そうでない場合は作るメリットは手続きが少し早くなるくらいしかありませんので、遺言書を作らなくても大丈夫です。また、相続人が少なくトラブルの心配もないだろうと考えられるのであれば、頑張って作らなくても良いことがあります」
「なるほど、そうなんですね。確かに、子供一人が相続するのであれば、遺言書はなくても良いかなって感じですよね。逆に、あった方がいいのはどんな場合でしょうか?」
「お子様がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合は遺言書を書かれる方もいます。相続財産を配偶者に残したり、いろいろと有効に活用してもらうために、誰に相続させたいかというのもありますから。ご兄弟が相続することになった場合でも、お子様のいる(甥、姪)方に多く相続してもらいたいという方もいらっしゃいますね」
「兄弟・姉妹が相続するパターンってあまりイメージがつかなかったのですが、子供がいる人に相続させたくなる気持ちわかります」
「他には、ペットを飼っている方は遺言書を書いた方が良いかもしれません」
「あっ! 亡くなった後ペットをどうするか問題ってありますね」
「そうなんです。ペットを実家では変えたけど、相続人の方のおうちではペット禁止の場合もありますよね? そんな時に、どのようにすればいいかということもあります。どこかの施設に引き取ってもらったり、友達に引き取ってもらう場合も遺言を残したり前もって準備が必要ですよね。ペットの命は大切にしなくてはいけませんかし」
「ペットも家族ですもんね」
「また、美術品などを所有している方も遺言書を書いて良いかもしれませんね。美術品を死後に寄贈したり、美術館に預けることを望むのであれば、生前から美術館と相談しておいた方が良いですから。いきなり持って行っても、保管する場所の問題などで難しいこともありますからね」
「そうなんですね」
「はい、ですから、生前から身辺整理をしておくという意味で遺言書を役に立てるということは有効なんです」
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ということです。遺言書について自分は遺言書を書いた方が良いのか? そうでないのかご不安な方はぜひ、横浜の行政書士奥本聡へご相談くださいませ!
相続・遺言書は行政書士奥本聡事務所へ!
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