行政書士奥本聡事務所

行政書士としてストーカーにお悩みの方をサポート出来ること

お問い合わせはこちら

行政書士としてストーカーにお悩みの方をサポート出来ること

行政書士としてストーカーにお悩みの方をサポート出来ること

2024/09/01

横浜の行政書士の奥本聡です。今回は、行政書士としてストーカーでお悩みの方をどのようにサポートすればいいのか? そもそもサポートできるのかということを書いていきたいと思います。

まずは、「ストーカー行為」の法律的な定義をストーカー規制法(令和6年4月1日 施行)から見ていきましょう。

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

ポイント1
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

まず、ストーカー規制法の対象となるには、恋愛感情その他好意の感情が必要になってきます。そこから転じて生まれてきたネガティブな感情等も含まれます。原因がただの恨みだけであったりした場合は、ストーカー規制法の対象とはならないということですね。


ポイント2

続いて、どのような行為が取り締まりの対象となるのかを見ていきましょう。大きく「つきまとい行為」と「位置情報無承諾取得等」の二つに分かれます。それらを列挙すると

・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、見張り、おしかけ、うろつき

・監視していると伝えるこうい
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する
・著しく粗野又は乱暴な言動
・無言電話、連続した電話、FAX、手紙、メール、SNSのメッセージ等を拒否しているのに送り続けること
・汚物等の送付
・名誉を害する事項を伝える行為
・性的羞恥心を害する行為
・GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
・GPS機器等を取り付ける行為

これら10の行為が取り締まりの対象となります。ポイント1を前提にこれらの行為が繰り返されるようですと、ストーカーとして認定されることになります。

さて、行政書士としてこれらストーカーでお困りの方に出来ることはあるのでしょうか?

結論を言えば、私はあると考えております。

ストーカー案件は警察へ相談することが一番重要です。行政書士は官公署へ提出する書類を作成することです。ストーカー案件について、告訴状を作成することが出来ます。また、それに伴うサービスの一環として、警察署への同行支援を行っております。事前に奥本の方で、ご依頼者の方よりお話を伺い、その後警察署へ同行し、ご依頼者の方が警察とスムーズにお話が出来るようにサポートいたします。

被害に遭われた方はどこの警察署へ連絡をすればよいか、どのように相談するのがより良いのかということも悩んでしまうはずです。そのような点について、行政書士奥本聡がサポートし、ご依頼者、ご相談者に対してのサポートを行っていきます。また、示談書を作成することになった場合も、作成について力になることが出来ます。

お困りごとがある時は行政書士奥本聡事務所へご連絡くださいませ。

 

----------------------------------------------------------------------
行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282


横浜市で有効な告訴状を作成

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。