性的暴行!? ジャングルポケットのニュースから行政書士が解説
2024/10/08
横浜の行政書士・奥本聡です。今回は時事ネタについて、行政書士の奥本聡が解説をしていきます。
こんかいのニュースはこちら「某芸能人による性的暴行による書類送検事件」です。まず奥本は今回のニュースの詳細については知りません。ですので、あくまで一般的な事柄をお話していくことになります。つまり、誰かを断罪するための記事ではないということをご承知おきください。
さて、性的暴行で書類送検されたという今回の事件ですが、性的暴行からおさらいしましょう。
・不同意性交等罪
・不同意わいせつ罪
・性的姿態等撮影罪
と言ったものがパっと浮かんできます。これらは2023年7月13日から施行された比較的新しい罪です。それまでの強制性交ではなく、「不同意」となったところがポイントとなります。
不同意というのは、
1.暴行又は脅迫
2.心身の障害
3.アルコール又は薬物の影響
4.睡眠その他の意識不明良
5.同意しない意思の形成、表明又は全うするいとまの不存在
6.予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
7.虐待に起因する心理的反応
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること。又は相手がそのような誤信をしていることに乗ずること。
を言います。これらの状況で、相手に対してわいせつなことを行うと不同意わいせつとなります。
今回、バスの中で行われたということまでは報道されていますがそれ以上のことはわかりません。書類送検がなされたということは警察が告訴を受けて、捜査を行った。その捜査結果を検察へ送ったということです。
さて、2023年に不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が新設されたときに、一部界隈ではこれで冤罪事件が増えるのではないか? 美人局のようなことが増えるのではないか? と言ったことが心配されました。加害したと言われている人も当然人権があり、刑が確定するまでは犯罪者ではないので、そういう心配もあってしかるべきです。私もどうなるのかと見守っていた一人です。
さて、そんな中、不同意性交等罪に関する告訴状作成をすることがありました。依頼者と一緒に警察署へ向かい、告訴状と共に当時の状況をお伝えします。
被害に遭った方からすると、警察でお話しすることはとても大変なことです。警察は当時の状況を根掘り葉掘り聞きます。時には、事実確認のために厳しいことや聞かれたくないことも聞かれます。「〇〇されたんですか?」とか、「その時、NOと言うことは出来なかったんですか?」とか……。結構何度も聞きます。相当辛いだろうと思います。
警察が聞きたいことは、「犯罪の要件に当てはまるのか?」ということと、それを証明する事実はどこにあるのかということです。中途半端なことでは、結局相手に逃げられてしまい、不起訴で終わってしまうため起訴できるような証拠が欲しいというわけです。
逆に言うと、「その時はOKだと思ったけど後からなんか嫌だと思うようになった」というだけでは、なかなか起訴へ持っていけないということです。その「嫌だ」というものを相手に伝える必要がある、又は伝えられない状況や関係が大切であるということです。被害に遭った直後は心理的な影響で、「嫌なことでも楽しかった」と言ってしまうことがあるのは、よく言われていることです。一方で、事前に又はどこかで「嫌だ」ということを伝えることも大切なことです。もちろん、ストレートに言うである必要はありません。これも身を護る知恵として頭の片隅に入れて置いていただけたら幸いです。
さて、今回の事件ではどのようなことがあったのでしょうか? 今後も注目したいところです。
お困りごとは横浜の行政書士奥本聡へご相談くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市で有効な告訴状を作成
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