行政書士奥本聡事務所

相続が発生した時どの士業に頼むべきか行政書士が解説

お問い合わせはこちら

相続が発生した時どの士業に頼むべきか行政書士が解説

相続が発生した時どの士業に頼むべきか行政書士が解説

2024/11/19

横浜の行政書士奥本聡です。今回は、相続発生したときにどの士業に頼めばよいのかということにつきましてお話します。

 

相続をサポートしてくれる人は多くいると思います。民間資格の相続〇〇士や、金融機関も含めて多くの方が相続のサポートをうたっております。それでは、どの士業に相続手続きをお願いすればよいのでしょうか? 多くのサイトで比較が紹介されておりますが、奥本もあらためてお話をいたします。

 

ポイント 1.相続人の間で争いごとがあるか?

 

一番大きなポイントはここです。相続人の間で遺産分割について争いごとがあれば、弁護士にお願いしなくてはなりません。遺産分割協議がまとまりそうにない場合は、弁護士へ相談しましょう。とても高くて依頼できないのであれば、家庭裁判所へ調停を申し立てることも視野にいれると良いです。遺産分割協議が長引いて良いことはありません。弁護士さんにお願いして、遺産分割協議が済んだ場合でも、次のことは気を付けなくてはいけません。相続した土地の登記相続税申告(あれば)、農地や車、小型船舶、未登記土地に関する届出等。

これらが済んでいない場合は、それぞれ、登記は司法書士相続税は税理士農地や車、小型船舶、未登記土地に関する届出は行政書士が行うことが出来ます。実は弁護士さんにも出来ますが、それぞれ得手不得手があり、弁護士さんにお願いするのがよいかどうかは依頼する弁護士さんとの相談になります。それぞれの手続き料を他士業者と比較して良いかもしれません。当然ですが、ハイスペックな分弁護士さんは高いです。たとえて言えば、フェラーリ(弁護士)と軽自動車(他士業者)のどちらを選ぶかというようなものです。

 

さて、次の選択ポイントからは、紛争が無いという前提での選択ポイントになります。

 

ポイント 2.相続財産の総額が基礎控除を超えるか?

 

相続財産の総額が基礎控除を超えてしまう場合、まずは税理士(会計士含む)に相談することをお勧めします。税理士は税務のプロです。遺産分割協議においても、税務に関する視点からアドバイスをくれます。特例に関することや、税務のシミュレーション等をしてくれる先生もいるかと思います。

ただし、土地の登記に関すること農地や車、小型船舶、未登記土地に関する届出等については、それぞれ司法書士行政書士の分野となります。

 

ポイント 3.土地などの登記が多い場合

 

土地などの登記が多い場合は、司法書士に相談するのが良いです。結局、登記はしなくてはなりません。でしたら、初めから司法書士へというのも選択肢として十分にあります。相続のことなら司法書士という士業の方は少なくありません。それくらいリスペクトされているわけですね。

 

ただし、既出のように相続税の申告農地や車、小型船舶、未登記土地に関する届出はそれぞれ税理士行政書士が行うことになります。また、株式や金融証券などについても、承っている先生と承っていない先生もネットなどをみるといらっしゃるようです(若い先生は大丈夫だと思いますが……)。実際、自分の経験からしても、株式や金融証券の手続きは銀行での手続きよりも時間や手間がかかることが多いです。

 

さて、ここまで読んでくださった方は、行政書士の出番がないじゃないか、行政書士はダメなのとお思いかと思います。


ダメではありません。

ポイント 4.車や農地、小型船舶、未登記土地に関する届出、建設業や美容院・理容院・飲食店などの許認可を個人で相続する場合

 

行政書士の得意分野は許認可です。当然、許認可が絡むときはまず行政書士に相談するべきです。建設業の許可を持っている場合は当然、行政書士さんに相続の相談もいくことかと思います。建設業許可の相続はお住まいの都道府県や許可業種によって多少変わってきますが、お亡くなりになってから30日以内に届出を行わなくてはならないため、時間的にとても難しいのです。すぐに、行政書士へ相談すべき案件ということになります。その他の許認可もそうです!

さらに、車や小型船舶の相続や農地を相続した場合、届出は行政書士が行うことができます。兼業者でない司法書士、税理士は不可です。


当然、行政書士が相続手続きを行った場合、登記は司法書士、税務は税理士に依頼することになります。

 

では、行政書士奥本聡事務所はどうなのか?

行政書士奥本聡事務所では、必要に応じて司法書士、税理士(会計士)と協力ながら進めていきます。相続の全体像をつかんだうえで、行政書士が出来ることは奥本が、司法書士、税理士(会計士)の仕事はそれぞれ協力してくれる先生へお渡しします。財産の全体像が見え、遺産分割協議書の案が出来た時点で司法書士や税理士(会計士)よりアドバイスがもらえるような体制をとっております。
 

そして、もし調査を進める中で相続人の間で紛争が起きることがはっきりした場合は、奥本聡は辞任いたします。

 

ちなみに、民間資格の場合は、上記のいずれの行為をしても法律違反となる可能性が大きいです。ですので、金融機関を含めた民間資格者へご相談、ご依頼をすることはお勧めいたしません。

不動産につきましても、売却やご活用をお考えの場合は、協力している不動産屋を何件がご紹介することが出来ます。

相続について、お悩みの方はぜひ行政書士奥本聡事務所をご活用ください。

----------------------------------------------------------------------
行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282


横浜市の正確な相続手続き

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。