違法な在留資格申請と倫理講習について行政書士の独り言
2024/11/18
行政書士の奥本聡です。先月は申請取次の更新を行ってきました。申請取次をするための資格は3年毎に更新が必要なのです。
さて、申請取次業務の研修には入管法の研修だけではなく、倫理研修が求められます。なぜなら、違法な入国や違法な申請取次がされる事例が多いからです。非常に悲しいことですが、外国人の方との仕事では「運び屋」などの違法な行為をする方がいます。
また、行政書士としての資格を持たずに違法に申請のサポートする方もいます。例えば、次のような事例もあります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/52c242d3ff9896fb70db3164e72c499aee0f0962
ここで出ている「経営・管理」ビザは日本にある会社と労働契約を結ばずとも日本に在留できる在留資格です。ですので、日本在住の協力者がいるとペーパーカンパニーを作って、それを購入してもらいというスキームを考える不届きな人もいるということですね……。
「経営・管理」ビザは赤字決算になると更新が難しくなります。経営実態がしっかりとしていない場合本来は更新が難しいですものです。入管庁には、虚偽申請の情報が沢山ありますので、怪しいと思われる場合は許可が下りにくいです。
ちなみに、海外の方が日本で健康保険に入るのは三か月以上在留して、地方自治体から住民登録がされ、健康保険料を支払ってからとなります。
在留資格に関するご相談は行政書士奥本聡まで!
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行政書士奥本聡事務所
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電話番号 : 090-1840-5282
横浜市の外国人に寄り添った支援
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