行政書士は開示請求が出来る? 出来ない? 疑問にお答えします
2025/03/16
横浜の行政書士奥本聡です。今回は、開示請求がらみのお話です。私は昨年からネット上でのトラブルに対する告訴状作成をしております。
ネット上でのトラブルというと、開示請求というイメージを持たれている方がほとんどだと思います。ですので、告訴状というとなんだかピンと来ないかもしれません。
しかし、行政書士の業務は「官公署に提出する書類の作成」であり、開示請求をすることは事実上出来ないのです。
裁判所へ開示請求をすることはもちろんできませんし、任意の開示請求についても「権利義務の書類」として作成することは考えられなくはないが、紛争が根底にある場合は難しいというのが神奈川県行政書士会の考えです(R7年3月15日現在)。
ですので、我々が開示請求を行うということはあまり現実的ではないのです。
そうなると
「開示請求をして民事でお金をとろうと思っているだけ」
「刑事罰まではちょっと……」
という方も中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、少し待ってください。開示請求をしても相手からお金をとれるとは限らないものです。そして、罰を受けなければ、誹謗中傷などが繰り返されてしまうかもしれないのです……。
罰を受けることになった場合に、先方から被害者に謝意を表して、示談をしたいという話も来るかもしれません。
もう一つ言えば、開示請求を行うよりも、告訴状を作る方がずっと金銭的なハードルも低いのです。
ネット上でのトラブル、特に誹謗中傷でお悩みの時は、ぜひ行政書士奥本聡事務所までご相談くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市で有効な告訴状を作成
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