ファンクラブ等でコンテンツを配信する時の注意点について行政書士が解説
2025/02/04
行政書士の奥本聡です。今回は、ファンクラブなどで映像配信をする方向けの内容です。
現在はSNSが広がり、様々なタレントさんが、ファンティアやMyfansとったサービスを活用して自身のファンクラブを立ち上げそこで配信をしています。例えば、今回写真を掲載させていただいている白藤有華さんもご自身のファンクラブを運営しています。
さて、そんなファンクラブの運営ですが、注意点があります。セクシー系の配信や投稿をする方は風営法の届出をしましょう! 風営法の届出なしに活動を開始した場合は、最悪逮捕されてしまうこともあります。
「性的好奇心をそそる」目的の投稿をしている場合は、後出しでも良いので届出をしましょう。入ってくるお金が大きい分、法的なリスクを考えて動かなくてはなりません。
映像配信事業で、一番厄介なのは、事務所選びです。
これはどの行政書士の方のブログにも書かれていますが、事務所の持ち主が事業用に使うことを許可してくれるか? また、風俗営業に使うことを許可してくれるかという問題は小さくありません。風俗営業の届出をするために使用承諾書を警察へ届け出なくてはなりませんが、これが一番のハードルです……。
風俗営業の届出を行った後は、広告などで法律の規制をうけますので、その点も注意しましょう!
その他、さまざまな規制やルールが存在します。ご不安な方はぜひ行政書士奥本聡事務所へお問い合わせくださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
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