【横浜】風俗営業禁止地域の知識と対応法を行政書士が解説!
2024/02/05
今回は、横浜市での風俗営業禁止地域についてお話します。一般的に、風俗営業は、営業許可を取るのが大変なイメージがありますが、その理由の一つに特定の地域での営業が禁止されていることがあげられます。どのような地域が禁止地域に該当するのか、そして営業を考えている方はどのようにすればよいのかについて、行政書士奥本聡が解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
目次
禁止地域について
風俗営業は、神奈川県の公安委員会(警察)へ書類を提出をして許可を得ることになります。ですので、行政書士からすると横浜市との関係はそこまでないと言えます。しかし、事業者さまの側から考えるとそんなことはありませんよね。神奈川県の中でも一番大きな市町村が横浜市です。神奈川県で風俗営業を行うのもおそらく横浜市が一番多いのではないでしょうか?
風俗営業が禁止されていない地域は、商業地域と近隣商業地域があります。工業地域と工業専用地域は建築基準法で禁止されています。横浜市の総面積が337.1㎢、そのうち、商業地域は19.3㎢(全体の5.7%)、近隣商業地域は14.3㎢(全体の4.2%)となっており、横浜市の約10%でOKですよということになります(もちろん、実際にはそんなことありません!)。例外的に制限が緩和される地域もあります。「地域的慣習による催し又は習俗的行事が開催されている場所」又は「地域的慣習による催し又は習俗的行事が開催されている海水浴場又はその他の遊泳場」です。こちらは特例的措置なので、警察署で詳しく確認する必要があります。
さらに、保全対象施設やその敷地から一定の距離が離れている必要があります。保全対象施設とは、大学を含む学校であったり、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者を入院させるための施設を持つものに限る)のことです。
また、横浜市中区、川崎市川崎区の一部地域を除いては営んではいけない業態もありますので、注意が必要です。
横浜市の禁止地域の特徴
禁止地域は上述した通りなのですが、横浜市においては特に風俗営業を0時以降も営むことが出来る地域があります。具体的には下記のとおりです。
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町
営業許可の取り方
風俗営業の許可を申請するためには、今回取り上げた場所的要件以外にも、設備的要件、人的要件が必要となってきます。設備的要件は特に注意が必要です。内装を工事する前に警察署へいって打ち合わせ、確認をすることでスムーズに申請を行うことが出来ます。ぜひ、企画段階で行政書士へご相談ください!
行政書士に相談するメリット
さて、どんな許認可でも自分自身で取得することができます。そんな中で行政書士に相談するメリットは何でしょうか? 私は、外部化であると思います。許認可申請のような特殊なことは1度行えばその後はしばらく更新もありません。再度取得する状況というのは考えづらいです。ですので、自分で労力を使い、許認可を得てもそこで得たノウハウは今後使いづらいものです。そのような1度きりのことであれば、専門家へお願いして、自分で申請する労力を本業に費やした方が効率の良い働き方ということになります。また、行政書士に依頼することで付随することについてもサポートを受けられる可能性も出てきます。つまり、行政書士に相談すれば、法律的な問題や手続きに関する知識や情報を受け取ることができ、ビジネスの負担軽減やトラブル防止につながるということです。ぜひ、行政書士に依頼するして、そのメリットを享受してみてください。個人でビジネスを始められるという方はぜひ横浜の行政書士奥本聡にご相談を。