遺言書作成の費用や手順は?行政書士のプロに聞いてみた!
2024/02/07
近年は、終活の一つとして遺言書が流行っています。我々のような士業者以外にも、銀行さんやその他の事業者さんが、遺言執行者を務めることすらあります。遺言を進める商売も信託銀行などでも行われています。今回は、遺言書作成の費用や手順について行政書士奥本聡が解説いたします。この記事では、遺言書を作成する方法や、かかる費用、そして遺言書作成にあたって知っておくべきポイントについてご説明いたします。
目次
遺言書作成に必要な費用は?
遺言書を作成するにあたっては、遺言の種類をしらなくてはなりません。遺言の種類には、自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類があります。これらの作成料金は、遺言書の内容や誰が作るかによって異なります。
公正証書遺言を作成する場合、例えば、弁護士さんに遺言書を作成してもらう場合、10万~20万円程度がかかると言われています。司法書士さんは10万円程度、行政書士も5万~10万円程度と言われています(行政書士奥本聡事務所は75,000円+税です)。自筆証書遺言の場合は、もう少し安く対応してくれるところもあります。
行政書士奥本聡事務所では、公正証書遺言と自筆証書遺言では拘束される時間や作るための手間が異なるため、自筆証書遺言と公正証書遺言では作成料金を変えています。公正証書遺言の場合は、証人代も入った値段でもあります。また、上記の他に、公正証書遺言では、財産の価額によって、支払う費用が変わってきます(詳しくは公証役場のHPに載っています)。
たとえば、7,500万円の遺産を3人(うち1名は法定相続人ではない)が相続する場合を考えてみましょう。行政書士奥本聡が遺言を作成したとしますと、作成料75,000円+税7,500円+実費部分として、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本の取得費用などがかかります。ここでは、戸籍1通、住民票1通、固定資産評価証明書1通、不動産登記簿謄本2通と想定しますと2250円+交通費1000円。ここまでで85750円となります。これから、公証役場へ支払う金額を加算していきます。
今回は配偶者A、子供B、友人Cにそれぞれ遺産を5200万、2200万、100万残すことにします。
そうすると、Aの分は5000万を超え1億円以下なので43,000円、Bの分は1000万を超え3000万円以下なので23,000円、Cの分は100万円以下なので5000円。全体で1億円以下なので遺言加算という費用が11,000円かかります。さらに証人を一人紹介してもらい6,000円かかることになります(公証役場によって異なることがあります)。そして、謄本代がかかります。4枚で1,000円とします。そうすると、公証役場で支払う費用は89,000円となります。
遺言作成全体を通すと合計で174,850円かかることになります。
自筆証書遺言の場合は半分以下の値段になります。
遺言書はどのように作成するのか?
遺言書を作成するためには、まずご自身の財産の概要をつかむことが大切です。行政書士奥本聡は、面談の前に必ず財産の概要をお教えしていただいております。財産の全容が見えた後に、どのようにその財産を相続してもらうのか、どういう意図を持っているのかそういったことをヒアリングしていきます。また、ご家族の間の関係を伺ったりと少しセンシティブなところお話しいただくことがあります。行政書士奥本聡は、法的に遺言が無効にならないようにするのはもちろんですが、ご依頼者の方が本当に望む相続の形を一緒に探していきます。と、いいますのも相続人の方の望みと遺言を残す方の望みが必ずしも一致するわけではないからです。残された人の負担となるような遺言にならないようにお話をしながら進めていきます。
遺言書作成には行政書士を利用するのがおすすめ?
さて、冒頭でも述べましたように、遺言を作成するサポートをしている機関や専門家は数多くいます。行政書士のみならず、弁護士、司法書士、銀行、その他のコンサルタント……様々な人に依頼して作成する場合があります。
では、 行政書士に依頼するメリットはなんでしょうか? まず、安いという点があげられます。銀行やコンサルタントさんは国家資格を持っているわけではないのに高いことが多いです。行政書士のような士業者に比べて数倍も費用を取る場合があります。士業者では、弁護士が一番高いと思いますが、それでも銀行やコンサルタントさんは倍以上になることが珍しくありません。
行政書士のみならず士業者に頼むメリットは、法律についての知識が最低限あり、それぞれの分野で専門性を持ち、相続に慣れている人が多いことです。どの士業者に頼むかは、ご依頼者との相性を考えられるのが良いと思います。例えば、複雑で高度な案件は弁護士へ、自営業であり許認可を受けているなら行政書士へというように
遺言書の保管方法と注意点は?
さて、最後に遺言書の保管について書きたいと思います。公正証書遺言の場合は、遺言を作成したときに公証役場で遺言を保管してくれるので、保管に関しては心配する必要がありません。遺言の謄本も手元にもらうことが出来ます。遺言をした人が亡くなった時に、公証役場で遺言書を探せば遺言は手に入れることが出来ます。こちらは検認が不要ですのですぐに動くことが出来ます。
一方で、自筆証書遺言の場合は、保存が大変でした。”でした”というのは、法務局で預かってくれるシステムができたからです。自筆証書遺言保管制度というその名の通りの制度です。こちらを使うことで、自筆証書遺言も検認不要となりますし、遺言者が亡くなった場合に通知もしてくれるのです。保管費用も安く済みます。もちろん、自筆証書遺言ゆえのデメリットもあるのですが、とても使いやすくなったことは間違いありません。
最後に、遺言書は本人の意思を尊重して書かれたものでなければなりません。つまり、何かに強制されることなく、本人自身の意思で書かれたものでなければ遺言書とは認められません。また、付言をつけてどのように財産をわけるのかだけでなく、遺言者が相続する人たちや遺族に残したい言葉を伝えることで、スムーズに遺言が執行されることもあります。以上の点に留意し、遺言書を正しいやり方で保管することで、家族や相続人の不安を軽減することができます。
ぜひ、遺言作成をされる場合は横浜の行政書士奥本聡へご相談ください!