行政書士奥本聡事務所

行政書士定款作成で失敗しない!絶対に押さえる重要事項とは?

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定款作成で失敗しない!絶対に押さえる重要事項とは?

行政書士定款作成で失敗しない!絶対に押さえる重要事項とは?

2024/02/27

企業や団体を設立する際には、定款の作成が欠かせません。定款は、株式会社や有限会社、一般社団法人などの法人格を有する組織の根幹となる文書であり、設立時に必要な手続きの中でも最も重要なものの一つです。そこで、この記事では定款作成において失敗しないために、絶対に押さえるべき重要事項をご紹介します。定款作成には慎重さが求められるため、ぜひ参考にしてください。

目次

    定款作成とは?

    行政書士は、法的な手続きに関するアドバイスや代理業務を行う専門家です。定款作成は、法人設立の際に必要な書類の一つであり、会社の目的や組織形態、役員の任命方法などを詳細に定めるものです。定款は、会社の根幹をなす大切な書類であり、不備や誤りがあると後々まで影響が及ぶ可能性があります。そのため、個人でも定款を作成できますが、行政書士に依頼される方も多々いらっしゃいます。

    定款は会社設立後も変更が必要となることがありますが、なるべくその手間を省くために先を見越した定款作成が大切になります。会社設立や定款の改正には、法的な知識や手続きに関する経験が必要です。行政書士に相談することで、スムーズな会社設立や定款の改正が可能となります。

    失敗しないための重要事項とは?

    失敗しないために以下の重要事項を守ることが大切です。 まず、自分がやりたい事業を明確にして将来のビジョンをはっきりと持つことです。また、こういうのは別に興味がないけれど……という事業であっても隣接する事業であれば、将来的に拡大する可能性があるので、定款に記載することをお勧めいたします。

    建設業や古物商、飲食業、理容業、美容業、運送業などは定款にしっかりと定めておかなくてはなりません。当たり前と言えば、当たり前なのですが事業を拡大する可能性を考えて定款には広く目的や事業を書いておきましょう。

    一般社団法人では非営利かどうかを判断するためにも定款が使われます。非常に大きなポイントですので、そこもしっかりと抑えましょう。

    非営利の一般社団法人とは?

    一般社団法人には営利型と非営利型の二種類の一般社団法人があります。非営利型の一般社団法人は、特定の事業を行うときに法人税がかからないという特徴があります。

    さて、ここでいう非営利とはなんでしょうか? 「一般社団法人が営利事業をやってはいけない」「利益をあげてはいけない」というように誤解されがちですが、そうではありません。非営利型とは次の要件を満たすもののことを言います。

     

    ・剰余金の分配を行わないことを定款で定めていること
    ・定款に解散したときは、残余財産を国や地方公共団体、公益法人等に贈与するよう定めていること
    ・上記の行為に違反する行為を行ったことがないこと
    ・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計が理事の総数の1/3以下であること

    です。

    非営利型の注意点

    さて、前述の非営利型一般社団法人ですが、少し注意しなくてはなりません。それは、非営利型であれば全ての税金がかからないのかというとそうではありません。

    収益事業を行った場合、そこから生まれた収益について法人税がかかってしまうのです。とはいえ、メリットとして収益事業以外の会費や寄付金をもらった場合そこには法人税がかからないというものがあります。

    そのメリットをどのように活用するかは、工夫が必要です。事前の計画をしっかりとして進めていきましょう。

    一般社団法人の定款

    一般社団法人の定款は、自由度が高いところが特徴です。社員をどのようにするのか、社員総会のきまりや機関、基金、賛助会員などの会員制度についても考えることが出来ます。

    一般社団法人はこのように事業に合わせて自由に枠組みを決めることが出来ますが、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。その手間と、自由度を考えた時に、行政書士へ依頼するということは悪い選択肢ではありません。一般社団法人の定款作成はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ!

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