行政書士奥本聡事務所

貨物軽自動車運送事業の運賃料金表とは?行政書士が解説

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貨物軽自動車運送事業の運賃料金表とは?行政書士が解説

貨物軽自動車運送事業の運賃料金表とは?行政書士が解説

2024/03/11

貨物軽自動車運送事業に携わる方々にとって、運賃料金表は業務上非常に重要なものです。さらに、その料金表は運輸局へ提出しなくてはなりません。今回は、行政書士奥本聡が貨物軽自動車運送事業の運賃料金表について解説いたします。

目次

    貨物軽自動車運送事業とは?

    貨物軽自動車運送事業とは、貨物を輸送する際に軽自動車を利用する運送業のことです。貨物軽自動車運送業は、軽自動車を利用することで低コストで運送を開始することができます。個人事業主でも申請が比較的楽にでき運送業を始めたい方にはぴったりの許認可と言えます。とはいえ、申請手続きには面倒な点があります。確認すべき要件は次のようなものです。


    ・営業所に関すること
    ・自動車の車庫(基本的には営業所に隣接していることが必要ですが、2kmいないならOKです)に関すること
    ・休憩施設があること
    ・事業用軽自動車があること
    ・運送約款(国土交通省が定めた標準約款と同じものでも構いません)
    ・管理体制
    ・運賃料金表

    運賃料金表とはどのような内容が含まれているのか?

    貨物軽自動車運送事業の届出を行うときに、運賃料金設定をしたものを提出しなくてはなりません。基本的には各都道府県に運賃料金表のひな形がありますのでそちらを使っていけば問題はありません。しかし、運賃料金は経営の基本的な物ですから、今回はそれについてみていきましょう。

     

    運賃料金表には、いくつかの運賃体系が書かれています。

    1.距離制料金表

    2.時間制運賃表

    3.諸料金
    積込みや積み下ろし、待機の時に発生する料金のことです。

    4.運賃割増率

    5.冬期割増

    6.休日割増、深夜早朝割増

    貨物軽自動車運送事業の運賃料金表にはどのような条件があるのか?

    貨物軽自動車運送事業においては、運賃料金表には上記のように様々な体系を記載します。

    1.距離制料金表

    2.時間制運賃表

    3.諸料金
    積込みや積み下ろし、待機の時に発生する料金のことです。

    この1,2,3あたりはある意味で普通の料金設定となります。大切なのはここからです。

     

    4.運賃割増率

    5.冬期割増

    6.休日割増、深夜早朝割増

     

    4,5,6についてどのように制度を作っていくかで働き方が変わってきます。自営業であり、休んでしまうとお金が入らない……とか、休日出勤するんだからとかそういったものは当然考慮しなくてはなりません。ライフバランスと収入を考えた料金設定を行いましょう!


     以上のような条件が運賃料金表に含まれ、依頼者や配送先にとってわかりやすい形で提示されることによって、円滑な輸送を実現することができるのです。

    貨物軽自動車運送事業の運賃料金表を作成するにあたって必要な手続きは?

    貨物軽自動車運送事業において、適正な運賃料金表を作成するときに、行政書士に相談してみましょう。

    運賃料金表は一般的なテンプレートがあるのですが、実際の働き方やイメージと合わせて事業を客観視することが出来ます。実際のところは、貨物軽自動車運送事業の届出自体を行政書士にお願いするというのが良いかもしれませんね! 本業に集中していくことが事業を行う上で大切なことです。

    行政書士が運賃料金表の作成にかかる費用や手数料はどのように算定するのか?

    一般的には、前述のように貨物軽自動車運送事業の料金表だけの提供ということはしていないと思います。貨物軽自動車運送事業の届出とともに行うということです。その場合、55,000円(税込み)程度でやっているところが多いようです。行政書士奥本聡事務所も44,000円(税込み)+実費で行います。

    行政書士によっては初回の相談や見積りには無料サービスを提供している場合がありますので、運賃料金表の作成を検討している場合は、まずは相談や見積りを利用して、具体的な費用や手数料について把握することが大切です。

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