行政書士奥本聡事務所

貨物自動車運送事業の許可に必要な手続きと注意点

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貨物自動車運送事業の許可に必要な手続きと注意点

貨物自動車運送事業の許可に必要な手続きと注意点

2024/03/16

貨物自動車運送事業を行う場合、国土交通省の許可を受けることが必要です。許可の手続きには、様々な書類の提出や審査が必要となります。また、その際には注意すべきポイントも存在します。ここでは、貨物自動車運送事業の許可に必要な手続きと注意点について解説します。

貨物指導者運送事業の許可取得には時間がかかってしまいます。そして、なかなか要件が厳しいものです。

目次

    貨物自動車運送事業の許可とは

    貨物自動車運送事業を行う場合は、適切な許可を得る必要があります。貨物自動車運送事業とは、お客様の依頼を受けて物品を運ぶ仕事のことを貨物自動車運送事業と言います。軽トラックはバイクを使う場合はもっと簡単な許可で大丈夫なのですが、トラックや一般車両の場合は、一般貨物自動車運送事業許可の取得が必要となります。

    許可は、運輸局が発行しており、申請や審査が必要です。許可を得るためには、貨物自動車の運転者に関する資格や車両の保有状況など、一定の要件を満たす必要があります。許可には、特定輸送取扱者許可、一般貨物自動車運送事業許可などがあります。

     

    許可を取得することで、貨物自動車運送事業を行うために必要な法的根拠を得ることができます。また、許可を持っているかどうかはナンバープレートですぐにわかるようになっております。いわゆる緑ナンバーというやつです。

    許可申請に必要な要件

    一般貨物自動車運送事業を新規取得するために必要な要件には次の項目があります。

     

    • 経営者
    • 営業所
    • 休憩、睡眠施設
    • 車庫
    • 車両
    • 資金
    • 運行管理者
    • 整備管理者


    です。これだけみても、要件が多く大変だということを感じられるかと思います。自動車運送事業専門の行政書士は、業界に少ないのですが、彼らは手続きに詳しく、許可申請手続きの代行やサポートを行っています。行政書士奥本聡も自動車運送事業専門ではありませんが、軽貨物自動車運送事業、一般自動車運送事業の許可申請のサポートを行っております。

    許可申請に必要な書類の正確な手続きを行うことで、煩雑な申請のサポートをいたします。

    要件の概説

    上記にあげた要件を簡単に見ていきましょう。

    ・経営者
    欠格事由があります。法令に違反した者は、5年間許可を得ることが出来ません。

    ・営業所
    営業所には、営業をするために必要な設備と広さが必要になります。例えば、電話、FAX、書類を保管する場所等が営業をするために必要となります。広さとしてはミーティング出来る程度の広さがあればよいのですが、詳しくは管轄の陸運局と相談するのが良いでしょう。

    ・休憩、睡眠施設
    休憩、睡眠施設はその名の通り、休憩をしたり睡眠をしたりするところです。営業所に隣接していてもよいのですが、車庫に隣接していてもかまいません。睡眠施設がある場合は、必要人数×2.5㎡の広さが必要になります。用途地域についても注意することが必要です。

    ・車庫
    「車両と車庫の距離及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるもの」である必要があります。月極駐車場でも要件を満たしていればOKです。前面道路の幅にも注意が必要で、基本的には6.5m幅員があれば良さそうです。
     

    ・車両
    積載量がある車両であれば、4ナンバーの小さいバンでも問題ありません。リースはファイナンスリースでも、メンテナンスリースでもどちらでも大丈夫です。

    ・資金

    ・運行管理者
    国家試験に合格した運行管理者が車両30台までにつき1名必要となってきます。運転者の健康管理等を行うのが仕事です。
     

    ・整備管理者
    自動車整備士実務検定に合格した者か実務経験が2年以上で整備管理責任者研修を修了した者を任命する必要があります。

    許可申請後の手続きと注意点

    一般貨物自動車運送事業の許可は申請後に行わなくてはならないことがあります。例えば、常勤の役員が法令試験に合格しなくてはならないのです。その後、選任届をだして、運輸開始前確認報告を行う。事業用自動車等連絡書発行、車検証書換さらにその後で、運輸開始届を行います。

    このように、一筋縄ではいかないのが一般貨物自動車運送事業ということになります。

    法令の改正にも注意が必要

    一般貨物自動車運送事業は法令の改正にも注意が必要です。様々な変更がありますので、以前と同じ情報だけでは対応できないこともあります。ですので、一般貨物自動車運送事業の申請を行う場合はぜひ行政書士にご相談くださいませ。

    申請書類の作成だけでも、多くの書類が必要となる許認可です。行政書士奥本聡事務所でも申請のサポートをしております。450,000円~

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