行政書士奥本聡事務所

初めての貨物軽自動車運送事業許可申請で失敗しない方法

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初めての貨物軽自動車運送事業許可申請で失敗しない方法

初めての貨物軽自動車運送事業許可申請で失敗しない方法

2024/03/17

貨物軽自動車運送事業を始めるためには、貨物軽自動車運送事業許可申請が必要です。この許可申請は初めての人にとっては少し複雑に感じるものです。この記事では、初めての貨物軽自動車運送事業許可申請で失敗しないための方法をご紹介します。申請前に知っておくべきポイントや申請書の書き方、提出までの流れなどを解説します。許可申請に不安のある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

    貨物軽自動車運送事業の許可取得の流れ

    貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や二輪車で荷物を預かってそれを運送するという仕事のことです。例えば、Amazonと提携して荷物を運ぶというときに、軽自動車を使って運ぶことになるのであれば、貨物軽自動車運送事業が必要となります。参考リンクAmazon Flex
    Amazon Flexでは、軽貨物自動車運送事業の届出をしていない方でも車の購入からHPには書いてありました。
    流れとしては次のようになっていますね

    ・軽自動車の購入
    ・運輸局での届出
    ・軽自動車検査協会で黒ナンバーの取得
    ・任意保険の切り替え
    ・仕事の開始

    基本的には、貨物自動車運送事業の届出はこの流れで問題ありません。運輸局での届出のところが今回のポイントとなります。運輸局で届け出る書類は5つになります。軽貨物自動車運送事業経営届出書、事業用自動車等連絡書、軽貨物自動車運賃設定届出書、運賃料金表、車検証のコピーです。

    貨物自動車運送事業経営届出書の書き方

    貨物軽自動車運送事業経営届出書には次のことを書きます。


    ・氏名又は事務所名(通称名)
    ・代表者氏名
    ・住所
    ・電話番号
    ・営業所に関すること
    ・車庫に関すること
    ・休憩所に関すること
    ・事業用車の台数
    ・運行管理の責任者

    です。

    ポイントは法令の要件に合致するか

    ポイントは、法令の要件に合致しているかどうかです。例えば、営業所と車庫の距離が半径2km以内になっているか、車庫とや休憩施設の距離が半径2km以内になっているかどうかという点です。営業所は自宅を営業所として使う方が多いのではないかと思います。そのこと自体は問題ありません。使用権原があることも大切になってきます。

    適切な自動車保険に入っていることも必要です。貨物を運ぶことになるので、通常の保険よりも高くなってしまいますが、そこは事業用ですので割り切ってください。

    運送約款については、標準軽貨物自動車運送約款にチェックをしましょう。自分で作るのは手間と時間を使ってしまいます。たいていの場合は、標準約款で問題ありません。どうしても、という方は行政書士に相談しましょう。

    運行管理の責任者は、軽貨物自動車運送事業では、特にきまりがありません。法人の場合は代表者や役員、個人の場合はご自身の名前を書けばOKです。

    事業用自動車等連絡書について

    つづいて、事業用自動車等連絡書のことを確認しましょう。

    ・事業等の種類
    →「軽」を選択します。

    ・使用者の名称・住所
    →開業する方のお名前を書きます。
     

    ・所属営業所名、使用の本拠地
    →こちらは届出書に書いたものと同じように書きましょう。1っ箇所でしたらすぐに書けますね。


    ・使用しようとする自動車
    →新車は型式、中古車は車検証を確認し車体番号を記入します。自動車の年式は、車検証を確認し自動車の年式、乗車定員を記載し、「貨物自動車」のところは、「軽」を○で囲み、最大積載量を車検証で確認し記入しましょう。

    ・事案発生理由
    →新規取得の場合は新規許可でOKです。

    このように簡単に書けてしまいます。運賃料金設定届出書はほとんど書くことはありませんので、ここでは割愛させていただきます。

    まとめ

    上記に加えて、運賃料金表を添えて提出すればOKです。運賃料金表につきましては別のコラムで少し書いておりますので、参考にしてみてください。こちらも、テンプレートを使っても問題ないのですが、休日の設定や割増賃金の設定などを自分でされる場合は工夫してみてください。

    さて、以上で運輸局への届出が終わりました。
    運輸局へ書類を出したあとは黒ナンバーをもらって、保険をつけて事業開始です。

    そこまで複雑な届出ではありませんが、不安な方はぜひ行政書士に相談してみてください。

    行政書士奥本聡事務所では、軽自動車運送事業の届出書作成、代行を行っております!

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