行政書士奥本聡事務所

建設業許可について知ろう!業種追加の手順と注意点

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建設業許可について知ろう!業種追加の手順と注意点

建設業許可について知ろう!業種追加の手順と注意点

2024/05/15

建設業を扱う企業が許可を受ける際には、建設業許可を取得する必要があります。しかしながら、同一業種であっても、新しい分野に進出する際には許可の追加手続きが必要です。この記事では、建設業許可の追加手続きと注意点について解説します。建設業を営む企業の方々は、ぜひ記事を参考にして業種拡大のためのスムーズな手続きを行ってください。

目次

    建設業許可とは?

    建設業に従事するためには、建設業許可が必要です。この許可は、建設業法に基づき、都道府県知事から発行されます。建設業許可があれば、500万円以上の建築工事の請負などを行うことができます。公共事業に応募するためにも必要なものです。(建設業許可の取得後、経営事項審査、入札資格審査も必要です)建設業許可は5年に一度更新が必要されるため、許可を取得した後も定期的に更新手続きを行う必要があります。行政書士は建設業許可の申請や更新手続きに関する手続きや書類作成のサポートを行っています。建設業に関わる方は、行政書士の力を借りてスムーズな手続きを行うことができます。

    業種追加とは?

    業種追加とはなんでしょうか? 建設業の許可を申請するにあたり、許可申請をした業種というのがあるはずです。建設業では29の業種が設定されております。それぞれご自身がされている工事が何に当たるかというのは、各都道府県の手引きをみて具体例と照らし合わせて確認すればOKです。
    さて、その建設業には隣接する仕事というものがあると思います。例えば、電気工事と電気通信工事は隣接する業種です。ですが、電気工事の許可を持っているからと言って、電気通信工事で500万円以上の工事をうけおってはいけないのです。

    とはいえ、隣接する業種ですから、こういう工事も受けて欲しいと言われることはあるはずです。そんな時に、業種の追加を行いましょう。

    注意すべきことは何か?

    注意すべきことは、新規許可を申請したときと同様に、満たさなくてはならない要件があるということです。

    そして、一般の許可なのか特定の許可なのかというところも注意が必要です。一般の許可しか持っていない人が特定の許可について追加したい場合は新規申請となりますので、注意してください。
    また、決算変更届の提出を怠っている場合、業種の追加を認めてもらえないこともありますので、こちらも気を付けるべきポイントとなります。

    業種追加に必要な要件は?

    業種を追加する場合、新規申請と同じく次の要件を満たす必要があります。
    ・経営業務の管理責任者がいること(実務経験や学科などの確認)
    ・営業所毎に専任技術者をおくこと(実務経験や学科、資格等の確認)
    ・誠実性を有すること
    ・財産的基礎または金銭的信用を有すること(500万円以上の自己資本など)
    ・欠格要件に該当しないこと

    この中で財産的基礎については、更新を1回以上行っている場合は確認しないこともあります。
    これらの書類は新規申請の時と同じく量が膨大ですので、作成に手間がかかってしまいます。また、業種追加については5万円の許認可申請手数料が必要となります。

    申請から許可が出るまでの流れは?

    知事許可の場合は、およそ50日(神奈川県)の標準処理期間、大臣許可の場合はおよそ90日の標準処理期間(国土交通省九州地方整備局R5年3月版より)となります。

    申請から許可が下りるまでに時間がかかってしまいますので、申請は計画的にすることが必要です。許可が下りた後、一本化の届出をすることで、異なる二つの業種を同時期に更新することが出来るようになります。こちらも活用しましょう!

    建設業許可の相談は行政書士奥本聡事務所へ!

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