行政書士奥本聡事務所

在留資格で経営管理が活躍!行政書士が解説する成功事例

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在留資格で経営管理が活躍!行政書士が解説する成功事例

在留資格で経営管理が活躍!行政書士が解説する成功事例

2024/05/22

日本には多くの外国人労働者が在留していますが、彼らの中には経営管理の分野で活躍している人も多くいます。すでに日本で事業を行っている知り合い等がいる場合、ノウハウを聞いていることもあると思いますが、在留資格「経営管理」を自分の力だけで取得するのは少しハードルが高いです。今回は、最低限ポイントとなる点を行政書士の専門家が解説していきます。在留資格「経営管理」の取得を目指す方々にとって、この記事が役立つ情報源になれば幸いです。

目次

    はじめに

    はじめに、私たち行政書士は、行政に関する手続きを専門に取り扱う専門家です。国や地方自治体で定められた手続きには、法律的に煩雑な手続きや専門的な知識が必要ですが、私たちはその手続きをサポートし、スムーズな対応を行います。例えば、会社設立における定款作成や創業融資のサポート、相続手続きや遺言書作成等々、さまざまなお手伝いが可能です。私たちはクライアントの皆様の幸せを願い、真摯に向き合っていくことで信頼を築き、全力でサポートしております。

    在留資格「経営管理」を取得するために注意すべきこと1

    在留資格「経営管理」を取得するために注意するべきことがらの一つ目は、”事務所を用意すること”です。

    「事業をするのだから、事務所を用意することは当たり前! そんなこと言われなくてもわかります」

    皆さん、そう思われると思います。入管庁の職員の方もそう思っています。でも、事務所を用意すると固定費もかかってしまうし、そもそも日本に住んでいない人が日本の事務所を借りるのって大変ですよね?

     

    そのため、コストを安く抑えようとして、「誰かの家を事務所にする」とか、「バーチャルオフィスを事務所にする」とか、「他の会社の事務所の一部を借りる」とかそういうことを考える方も出てくるかと思います。

    それらのすべてが即アウトではないのですが、次のことは要求されます。
     

    1.独立した事務所として、区画が壁などで分けられており、会社用の入り口が居住用の入り口と別であったり、会社の表札が掲げられてあったり、電気料金などが他のものと区別されること
     

    2.自前の事務機器(PCやプリンターや机など)が揃っていること

     

    3.住居目的以外の使用を貸主が認めていること

     

    どちらもビジネスをするならば当たり前です。当たり前なので、これすらできていないと在留資格「経営管理」の許可が下りるとは考えづらいです。しかし、気持ちが焦ってしまうことは少なくないでしょう。
    ビジネスプランを考えるときから、相談できる行政書士を見つけておくのも一つの手です。行政書士奥本聡事務所は、許認可取得の前段階からの相談も受けております(その方がお互いにとって良いことが多いのです)。
     

    在留資格「経営管理」を取得するために注意すべきこと2

    二つ目に注意することは、出資金をどのように作ったのかという点です。

    在留資格「経営管理」を取得するためには、500万円以上の出資をするか、常勤の従業員を2名以上雇う規模の商売であることが求められます。

    それでは、日本にある会社用の口座に500万円を銀行にいれていることを証明するだけでよいのでしょうか?
     

    実は、これだと不十分です。大切なことは、出資者が誰なのかということがわかる資料と、どのように出資金を集めたのかがわかる資料です。

    本人が出資した場合、そのお金をどのように集めたのかで本気度が問われます。例えば、仕事をしながらコツコツと貯めたことがわかれば、本気度は高いとみなされるでしょう。

    親族や友人にお金を借りて作ったのであれば、事業の安定性がどのようになるのかというところは当然見られます。ですので、借用書などが必要です。

    留学生なのに、500万円をぽんと出したという不自然なことがあれば、許可がおりない可能性は十分にあります。

    ですので、お金をどのように作ったのかそれを証明できるように準備しておくことが大切なのです。申請人の所得証明書や送金に関する通知、税関での携行品・別送品申告書、金銭消費貸借契約書、本国での通帳などを資料として用意するようにしておきましょう!

     

    副業でビジネスを始めることはできる?

    さて、前項で留学生のことを話題に出しましたが、留学生でなくとも他の在留資格を持っている人が副業でビジネスを始めることは出来るのでしょうか?
    身分系で就労制限のない「日本人の配偶者等」や「永住者」であれば問題なくすることが出来ます。

    しかし、他の就労ビザの場合はどうでしょうか?
    答えとしては、副業で小さなビジネスを始めることは不可能ではありません。「資格外労働許可」を得て週28時間以内の制限で開始するものです。個人事業主となる場合は「個別許可」が必要となります。どのような事業を行うのか、事業計画書を作成し、週28時間以内に収まり、本業に差し支えないということを証明しましょう!

    事業計画書も大切

    当たり前のことですが、在留資格「経営管理」を取得するためには事業計画書も大切です。ビジネスを始めるのであれば、当然わかっていることとして入管庁も考えています。どのような事業を行いたいのか説明をするのは創業者として必ず必要になることです。

     

    行政書士奥本聡事務所では、事業計画書の作成もお手伝いしております。事業計画は事業主、申請者の方のためのものですので、全て丸投げで作成することは出来ません。お互いに協力しつつ必要なところを補い、申請するために必要な事業計画書を作成していきます!

    在留資格「経営管理」の取得をお考えの方は早めのタイミングで行政書士にご相談ください。横浜の行政書士奥本聡は、在留資格の申請だけでなく、その他のサポートもしております。

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