行政書士奥本聡事務所

建設業の実務経験証明の取得方法とポイント

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建設業の実務経験証明の方法とポイント

建設業の実務経験証明の取得方法とポイント

2024/05/26

今日は、建設業において実務経験証明を取得する方法と、取得時にポイントとなる事項についてお話しします。建設業許可申請では、実務経験証明が重要なポイントのひとつです。そこで、この記事では、実務経験をどのように証明していけばよいのか、重要となるポイントについて解説します。建設業許可取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

目次

    建設業の実務経験証明とは

    建設業許可申請において、実務経験を証明する資料は非常に重要な書類の一つです。
    具体的には、「専任技術者」に実務経験が10年以上あることを証明する(国家資格を持っていたり、指定した学科を卒業した場合は期間が短くなることがあります)ために、必要になって来るのです。
     

    実務経験証明書を作成すると同時に、それを証明する資料を提出しなくてはいけません。そして、それらは都道府県によって実務経験の証明方法が変わって来るので注意が必要です。
     

    東京都で実務経験を証明する場合

    まずは、厳しいと言われている東京都でどのように実務経験を証明すればよいのか確認してみましょう。

    1つ目は、過去に勤めていた会社が建設業許可を取得していた場合です。こちらは、過去に勤めていた会社の<建設業許可通知書又は受付印が押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し>を提出すればOKです。さらに、 東京都知事許可の場合は、許可番号、許可業種及びその許可期間について、様式第九号の備考欄に記入することで、上記資料を省略可能です。そして、その建設業許可を受けた企業に勤めたことがわかる資料として、厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し、健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写しなどを提出します。

     

    2つ目のパターンは、勤務していた会社が建設業許可を取得していなかった場合です。こちらが結構大変です。従来は実務経験を証明するために、一月一件の請求書等(契約書、注文書、請書を含む)を証明する期間分提出していました。つまり、1年分証明するためには12個の資料が必要でした。
    しかし、令和4年9月1日以降、実務経験証明書が簡素化され以前よりも楽に取得が出来るようになりました。

    現在は、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を提出して、請求書等の年月の間隔が三か月未満であれば、間の請求書等を省略できることになりました。例えば、工期の始期が4月で終期が8月であったばあい、その間の実務経験がみとめられることはもちろんですが、次に提出する請求書等が11月であった場合は、三か月未満であるため、実務経験期間として認められるのです。

     

    ちなみに、請求書等と入金資料はセットにして確認できるようにしておかなくてはなりません。新たに変更となったということも踏まえて、専門家である行政書士に相談してみるのが良いでしょう。

    神奈川県で実務経験を証明する場合

    さて、それでは神奈川県で専任技術者の実務経験や経営業務の管理責任者の経営経験を証明するためにはどのようにすればよいのでしょうか?

    まず1つ目のパターンとして、建設業許可を持っていた企業で働いていた場合が挙げられます。こちらは実務経験証明書の左上に許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間(最初~)を付記すればOKです。非常に簡単ですね。それに加えて在籍していたことを証明する資料として、厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し、健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写しなどを提出します。

     

    つづいて、2つ目のパターンです。所属していた会社に建設業許可がなかったり、一人親方だったりしたパターンですね。やはり、請求書等(契約書、注文書、請書を含む)が必要なのですが、神奈川県の場合は1年につき1件あればOKなのです。ただし、当時の書類でなくてはなならないため、データとして送られてきた注文書などでは、当時の注文者の印鑑が必要になります。それらが無い場合は、入金が確認できる資料と一緒に請求書をセットにして提出することになります。また、常勤性を証明する書類も必要となります。

    個人事業主の場合は、必要な期間の確定申告書を提出することで実務経験を証明する資料となります。ただし、電気工事業であれば、電気工事業、電気通信工事業であれば電気通信工事業と仕事の内容が明記されていないといけません。
     

    東京都に比べて神奈川県は用意する資料が少なくて済むことがわかると思います。ありがたいですね!

    実務経験証について不安な場合は

    建設業許可において、実務経験証明書は非常に重要なものです。ここが一番のネックと言っても過言ではありません。今後、建設業許可の取得を考えている場合は早め早めに行政書士に相談して、スムーズに許可申請が出来るような体制を作っておくことをお勧めいたします。

    幸い、行政書士奥本聡事務所のある横浜は神奈川県への申請が多く比較的資料集めが簡単です。一緒に建設業許可を申請しましょう!

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