行政書士奥本聡事務所

永住許可申請について

お問い合わせはこちら

永住許可申請について

永住許可申請について

2023/11/29

セカンドオピニオンとして、永住許可申請のご相談を受けたことがあります。この相談は、奥本が依頼されたものではなく、その方が依頼した行政書士の先生が正しいことをいっているのか、奥本の立場から教えて欲しいというものでした。

まず、永住許可申請の基本的な要件を確認します。

 

(ア)素行が善良であること(以下、「素行善良要件」という)

(イ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(以下、「独立生計要件」という)

(ウ)法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(以下、「国益要件」という)


このア、イ、ウが基本となります。

 

例外として、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は国益要件だけでOK、難民認定を受けたものは、素行善良要件と国益要件だけでOKです。

この(ア)、(イ)、(ウ)はいずれも大切なのですが、永住者へ切り替えたい方は、すでに仕事を持って日本で長年生活していることが予想されますので、素行善良要件、独立生計要件は満たしていることが多いと思われます。そして、その相談でも(ア)および(イ)は十分に満たしていると考えられました。

そこで、(ウ)についてみていくことにしました。

国益要件

① 引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労系資格(在留資格「技能実習」および「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していること(本邦在留要件)
② 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う)

 

イ 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。

 

ウ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

エ 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

カ 公共の負担となっていないこと

です。


さて、これらの要件と相談を比べた時に、一つだけ引っかかるものがありました。それは、配偶者が国民年金を納めていないということでした。

実際に、入管庁より配偶者の年金支払い状況についても質問があり、それについてどう返答すればよいかということも相談がありました(本来は、申請を取り次いだ方が対応すべきですが、「これでも大丈夫ですよ。70%くらいの確率で申請は通ります」と答えて、何も対応しなかったそうです……あんまりですよね)。

かつては、配偶者の年金の納付状況などは詳しく見ることがありませんでした。しかし、最近の傾向では、配偶者であっても年金の支払いが遅れるていると申請は通らない傾向が強いです。

そこで、奥本は今回の申請で通りたいのであれば、最低でも配偶者の方の年金を追納する必要がある。それでも確実に通るかはわからないですとお伝えしました。

年金を2年分追納するのは結構な金額になります。最終的に相談者の方は、それを見送ることにして、2年後に再度申請をするということになりました。

永住許可申請を希望される方は、ご自身だけでなくご家族の保険料等についても忘れずに対応をしましょう!

横浜で永住許可申請を依頼するなら行政書士奥本聡事務所へご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282


横浜市の外国人に寄り添った支援

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。