行政書士奥本聡事務所

在留資格 特定活動46号について

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在留資格 特定活動46号について

在留資格 特定活動46号について

2023/12/01

外国籍の方が日本で中長期の間活動するためには在留資格を取得することが必要です。今回は、特定活動46号について解説をいたします。

 

特定活動46号とは2019年5月に新設された在留資格です。そのため、よく知らない方もいるかもしれません。対象は日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人です。

 

「日本の大学で習得した知識や応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用すること」が要件とされています。

 

昔からある在留資格「技術・人文・国際」と違うところは、上記の要件が満たされた場合は、一般的なサービス業や製造業務等に従事することが出来る点です。ただし、法律上資格を有することが必要とされる業務や風俗関係業務に従事することは認められていません。

在留期間は「3か月」「6か月」「1年」「3年」「5年」で、家族の帯同も認められています。「留学」の在留資格から切り替えた場合は、初回在留期間は「1年」となります。

 

さて、この特定活動46号は高い日本語能力が必要となります。

 

具体的には

 

a.日本語能力検定N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

b.大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した

のいずれかが必要となります。

 

特定活動46号を取ろうという人が働く場合は、派遣社員として派遣先で働くことは禁止されています。勤務先が指定されており、在留カードに加えてパスポートにも「指定書」が貼付されて勤務先が明記されることになるのです。

 

そのため、転職をした場合には在留資格変更許可申請が必要となってきます。

 

また、特定活動46号は単純労働をすることも可能ではありますが、それのみに従事することはできません。あくまでも大学などで学んだ専門的なこと背景とした仕事でなくてはならないのです。

 

そして、フルタイムで働き、給料も日本人と同程度の給料で雇用される必要があります。

 

「技術・人文・国際」業務と似たところもありますが、さまざまな業務に従事できる点で異なります。ただし、デメリットも存在します。(初回の有効期間が「1年」である、職場を変える都度変更が必要等)

メリット、デメリットを比較したうえで在留許可の申請を行いましょう!

 

行政書士奥本聡事務所では外国籍の方が日本で活動をするためのサポートをいたします。横浜の方も、他の地方の方もご相談いただけます。オンラインでの相談も可です。

 

お困りごとのあるかたはどうぞご相談くださいませ!
セカンドオピニオンも受け付けております。

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