行政書士奥本聡事務所

建設業許可の経歴を証明する資料を横浜の行政書士奥本聡が解説2

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建設業許可の経歴を証明する資料を横浜の行政書士奥本聡が解説2

建設業許可の経歴を証明する資料を横浜の行政書士奥本聡が解説2

2024/01/15

前回の記事では、経営業務の管理責任者(経管)の実績や年数を証明する資料について解説をしていきました。今回の記事では、専任技術者、いわゆる専技についてみていきたいと思います。あくまで神奈川県の場合で書いてあります。他の都道府県ではより厳しいことがあるので注意が必要です。

専技はどのような分類(建設業は29に分類されています)を専門にしているかで異なる点がありますが、大まかに見ていきましょう。

 

一般建設業要件を満たす4パターンがあり、それぞれ提出書類が異なります。

 

①指定学科卒業後、指定業種について大卒で3年以上、高卒で5年以上の実務経験を有する場合
<提出書類>

・指定学科の卒業証書原本、又は卒業証書の写し

・実務経験証明書

・許可を受けようとする業種の実務経験および在籍の確認資料
 

②申請する業務について10年以上の実務経験を有する場合

 

<提出書類>

・実務経験証明書

・許可を受けようとする業種の実務経験および在籍の確認資料

・場合によっては監理技術者資格証明書の写し

 

③国家資格等を有する場合

<提出書類>

・資格者証の写し

・場合によっては実務経験証明書(例えば、第二種電気工事士の場合は必要)

・許可を受けようとする業種の実務経験および在籍の確認資料

 

④登録基幹技能講習修了者

<提出書類>

・届出時に有効な登録基幹技能実習者の講習修了証の写し

 

となっております。ここで重要なのは、実務経験の確認資料です。次はこちらを見ていきます。

 

専技になる人が、建設業許可を持っている会社で働いていた経験があるか無いかで大きくことなります。

 

建設業許可を持っている会社で働いていた場合

 

・実務経験証明書に当該会社の許可行政庁、許可業種、許可番号、許可期間を記載

こちらに加えて下記のそこで働いていたことがわかるいずれかの資料が必要です。

 

・社会保険の被保険者記録照会回答票の写し

・健康保険被保険者証の写し

・源泉徴収票の写し、または源泉徴収簿の写し

・役員の場合は登記事項証明書

・個人事業主の場合は所得税の確定申告書や工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事申請書の控えの写し

・専従者の場合、確定申告書で専従者としな名前が確認できること

 

建設業許可を持っている会社で働いていた場合はこのように簡単に証明できます。

 

では、建設業許可を持っていない会社であったり、個人で働いていたらどうなるでしょうか?

 

・申請業種が明確に判断できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事申請書の控えの写し

 

・当該年の法人税、又は所得税の確定申告書の写し

ただし、事業種目欄で申請業種であることが明確にわかることが必要です。

 

こちらに加えて、前述のそこで働いていたことがわかるいずれかの資料が必要となります。

以上が、専任技術者の経験の年数や在籍期間を確認する書類となります。

これらは煩雑であり、なおかつ都道府県によって扱いが異なるため注意が必要です。神奈川県の場合は、比較的書類を集めやすいと言えるでしょう。

神奈川県、横浜市で建設業をさらにパワーアップさせたいとお考えの皆様、ぜひ横浜の行政書士奥本聡にご相談くださいませ!

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