現行制度で同性パートナーに遺産を相続してもらう方法を
2024/03/27
最近のニュースに関連した投稿です。(BBCのニュース)
3/14に札幌高裁で同性婚を認めない現行の民法は違憲であるという判決が下されました。いわゆる「違憲判決」というもので、とても重い判決になります。行政書士としては、民法や戸籍法がどのように変わっていくのか注目しております。
この判決をもう少し詳しく見ていきましょう。現在一部自治体が行っているパートナーシップ制度などでも、同性婚が出来ない不利益は解消されないため、憲法24条に反している。また、同性愛者の婚姻を認めないことは合理的根拠がないため憲法14条に違反しているというものでした。
当事者の方は、よくご存じだと思いますが、そうでない人はパートナシップ制度がどのような物かよくわかりませんよね。まずは、そちらから簡単に確認しましょう。
私が事務所を構えている横浜市にもパートナーシップ制度があります。横浜市パートナーシップ宣誓制度と言います。(こちらのページにあります)
このパートナーシップ宣誓制度ですが、ガイドブックの1ページ目に”法的効力を生じさせるものではありません”とはっきりと書いてあります。つまり、事実上パートナーであることを記録するということにとどまるわけです。
もちろん、これに意味がないとは必ずしも思いません。政治的に言うと、このような制度を活用していくことで、さらなる立法に向けた事実を積み上げることが出来るという側面があります。
しかし、具体的な権利を行使できないのは不便ですよね。行政書士の仕事との関係で言うと、法定相続人になれないという点です。
戸籍に、婚姻しているということがはっきりと書かれていないと、法定相続人にはなれない……条例レベルではこれを超えられないわけです。
では、どのようにすれば同性パートナーに相続をしてもらえるのでしょうか?
それは、シンプルに遺言です。
遺言を書いて、パートナーに遺産を残しましょう! 最近では、自筆証書遺言の保管制度も法務局で始まりました。公正証書よりも、安く作成することが出来ます。
同性婚の法制化までどうしても時間がかかってしまいます。また、実務的な面でどのように整備されるかということも課題として残るでしょう。
ですので、パートナシップ宣言をした後に、お互いが遺言を書いてパートナーに遺産を残せるようにするというのはいかがでしょうか?
遺言は何度でも書き直すことが出来ます。多少手間はかかってしまいますが、そこはお互いのためにと考えれば、なんとか……
遺言作成は横浜の行政書士奥本聡にご相談くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市の正確な相続手続き
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