亡くなった方の持ち物を勝手に持ち帰っても大丈夫? 行政書士が解説
2026/05/04
横浜の行政書士奥本聡です。最近、ネットを観ていてこんな投稿を目にしました。
「弁護士から、亡くなった方のものには触らないで、借金も相続することになるからと言われたが、ちょっとくらい持ち帰ってもわからないよね?」
というものです。
これは危ないです!
相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という3つの方法があります。この中で、「単純承認」はお亡くなりになった方のすべてを相続する方法です。「限定承認」は一部だけ相続する方法、「相続放棄」は全て放棄する方法です。
さて、この「単純承認」ですが、”すべて”ですので、借金も相続してしまう可能性があります。つまり、危険があるのです。
では、どのようなケースで「単純承認」したとみなされるのでしょうか?
それは、相続する財産(相続財産)を処分したときです。使うとかあげる、壊す、契約を解除すると言った行為がそれにあたります。
つまり、持ち帰るというのは、自分の物にしたということですから、処分したとみなされる可能性が高いということです。
一方で、「遺族として当然なすべき、火葬費用ならびに治療費残高の支払」に充てる分には、相続財産を処分したとみなされません。
また、形見として、経済的価値のない衣類などを持ち帰る程度であれば問題ないようです。(ブランド物はNG)
ということで、非常に難しい問題です。こういう複雑な事例に直面した時は、弁護士さんに相談するのが一番良いです。もっとシンプルである場合はぜひ、行政書士にお尋ねください。行政書士奥本聡事務所では、税理士、司法書士と協力しながら相続手続きを進めて参ります。
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