補助金の交付決定も行政処分? 行政書士が解説
2026/04/30
横浜の行政書士奥本聡です。最近、知り合いから面白い話を聞きました。「補助金の異議申し立てをやっている先生がいる」ということです。
びっくりしました。補助金は民法上の給付(贈与)であって、異議申し立てをすることが出来ないと勝手に思っていたのです。ですが、こちらは勘違いだったようです。コロナ禍の給付金は「民法上の給付契約」であるとして行政書士がかかわっての異議申し立てをすることが出来なかったのですが、補助金は別物なんですね。まったく、勘違いをしていました。
異議申し立てについて、補助金を担当する行政庁へ「教示請求」をすることも出来るし、行政不服審査法に基づいて異議申し立ても可能だそうです。
ポイントは、事務局へ連絡をするのではなく、行政庁へ連絡をすること。言われてみれば納得です。
あらためて、行政法を勉強する良い機会となりました。
注意しなくてはならないのは、国の補助金は行政処分とされているのに対して、地方自治体の補助金は前述の民法上の給付(贈与)であるということです。
差し戻し回数が多い、なぜ不交付となってしまったのか対応したいという方は、補助金の不服申し立てにチャレンジをしてみても良いかもしれませんね。
補助金の不服申し立てに対応できるのは、弁護士または特定行政書士のみです。おこまりの方ぜひ、行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
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