行政書士奥本聡事務所

もし営業停止処分や許認可の取り消し処分を受けたら……行政書士が解説

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もし営業停止処分や許認可の取り消し処分を受けたら……行政書士が解説

もし営業停止処分や許認可の取り消し処分を受けたら……行政書士が解説

2026/06/20

横浜の行政書士奥本聡です。事業者の皆さんの中には許可を取得して営業をされている方も少なくないと思います。しかし、何らかの理由で営業停止処分を受けてしまった。呼び出しを受けるということもひょっとするとあるかもしれません。そんな時は、行政書士がお役に立てるかもしれないというお話です。

 

たとえば、飲食業をされている方が何らかの理由で、営業停止や許可の取り消しのような不利益処分を課されたとします。

 

そんな時は、必ず処分に先立って「弁明の機会の付与」または「聴聞」が行われます。実行される不利益処分の重さに先立って、どちらかが与えられるということです。

 

この「弁明の機会の付与」や「聴聞」をおろそかにしてはいけません。なぜ、不利益処分を受けることになったのか事態を明らかにして法令に違反していないとか、法令を遵守するように心がけていたが不測の事態であった等をしっかりと主張することで、不利益処分を免れたり、軽減されることもあるのです。

 

しかし、聴聞には時間がかかったり、専門性も必要です。そんな時は、ぜひ行政書士にご相談ください。聴聞の代理人として手続きを進め、書類の作成をすることが出来ます。お困りの時は行政書士奥本聡事務所までご相談ください。

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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282


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