どの程度であれば名誉毀損に値するのか?行政書士の独り言
2026/09/06
横浜の行政書士奥本聡です。SNSや掲示板上での誹謗中傷(名誉毀損罪や侮辱罪など)に関する告訴状を多く作成しています。あまり、SNS上でアピールをしていませんが、私は「仕事の話をSNSでは沢山しない」方針です。何故かと言うと、SNSは使い方が難しいからです。SNSで専門知識を伝えてくれるお役立ち先生や自分のお仕事を積極的にアピールされる先生もいますが、私はあんまり積極的にしません。もちろん、SNSからお客様がいらっしゃることもありますが、SNSでレスバしている先生をみると不安になる方もいらっしゃると思うためです。(自分の思いをつぶやくことはありますが)
さて、前置きが長くなりました。
今回は、そんなSNSで話題になっているこちらの投稿からです。
平たく言うと、「引用元投稿がインフルエンサー側の弁護士さんから、名誉毀損罪、業務妨害罪に当たるという連絡を受けた」という内容です。
名誉棄損罪は「公然と」「事実を適示して」「名誉を毀損する」ことです。
では、今回のインフルエンサーの名誉が毀損される内容なのでしょうか? 引用元投稿を拝見すると、大浴場の撮影を簡単に許可して、さらに公開まで許可するリッツカールトン側に対して疑問を投げかけているとみるのが自然です。
確かに、「インフルエンサー()」のような微妙な文言もありますが、これだけでは名誉を毀損しているとはいいがたいところです。当該投稿は、明らかに相手を侮辱するであるとか、相手の名誉を下げる言葉が並んでいるわけではないのです。自分の感想とリッツカールトンへの疑問が主体となっているので、投稿を見て気分が悪くなったからと言って、名誉毀損とするには無理筋があると言えるでしょう。
また、インフルエンサーの営業を妨害しているというのもあくまでリッツカールトンへの疑問と感想を述べたに過ぎないため業務妨害とみなすことは難しいのではないかと感じるところです。
もちろん、私弁護士ではないため、法律事件を厳密に鑑定することは出来ませんし、してはいけません。しかし、一般的な読解、文章の解釈を伝えることは出来ます。
お客様からご依頼を受けた時に、一般的に見て、これは名誉毀損で進めるのは厳しいのではないか? そのような回答をすることもあります。それでも、告訴状を書いてほしいと言われれば、その旨を伝えて作成することも出来ます。
また、警察は告訴状を受け取らなくてはならいのですが、構成要件を明らかに満たさない場合は、受け取りを拒否できます。告訴状作成はご自身でも調べて作ることができるのですが、そこがなかなか難しいところなのです。
弁護士や行政書士に相談するということは、第三者がみて、どのように思えるかという一般的な感想や読み取りを確認するためにも役立つことだと考えます。
告訴状作成を希望される方はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市で有効な告訴状を作成
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