告訴状を受け取ってもらえるようになった? 行政書士が解説
2026/08/07
横浜の行政書士奥本聡です。今回も告訴状に関するお話です。「告訴状が受理されなかった」という話を皆さんは聞いたことはありませんか?
「警察へ行ったけれども告訴状が受理されなかった。警察は動いてくれない」そのようなお話はネット上の投稿であったり、知人の体験談などでも聞いたことがあるかと思います。
何故、警察は受理してくれないのかというといろいろと理由がありますが、大きなことは法律上の構成要件を満たしていないと考えられるからです。その他にもいろいろと事情があり、以前は告訴状を受け取ってくれなかったり、告訴状の相談に入ったけれどその後連絡がなかったりということがあったかと思います。
そんな中、「令和6年3月26日付け警察庁丙刑企発第39号,丙生企発第141号,丙交企発第35号,丙備企発第45号,丙サ企発第24号」という警察内部の通達がありました。
内容は、「告訴等への適切な対応」、「告訴・告発センター」「警察本部事件主幹課の事務」となっております。
通達というのは、行政庁内部の命令のことであり、行政機関はこれらに従って行動します。今回の通達で、告訴に関する体制が整ってきたと言えるでしょう。
・告訴が受け入れられない理由をはっきりさせて
・担当者が決まり
・出来るだけ早く告訴を受けるかどうかの判断を決める
このような体制が作られつつあります。SNS上での名誉棄損などの告訴は昨今増えているようです。今後も警察の告訴受け入れ態勢に注目していきたいところです。
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市で有効な告訴状を作成
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