行政書士奥本聡事務所

将来を賭けたスポーツ選手の日本での在留資格に関する真実とは?

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スポーツ選手の日本での在留資格に関するお話

将来を賭けたスポーツ選手の日本での在留資格に関する真実とは?

2024/06/01

日本では、多くの外国籍スポーツ選手たちが在留資格を取得して試合をしています。しかし、多くのファンは在留資格というものがピンときませんよね。サッカーが好きな人であれば、EnglandのPremier Leagueへ移籍した日本人の若手選手が労働ビザの問題で、Englandのチームに参加できなかったという話を聞いたことがあるかもしれません(浅野拓磨選手や川辺駿選手、板倉滉選手など)。このビザ問題、日本にもあります。政府が定める在留資格をクリアしないと日本で練習をしたり試合をしたりすることが出来ないのです。

目次

    スポーツ選手の在留資格とは?

    スポーツ選手にとって在留資格とは、日本でのスポーツ活動を行うための必要な資格です。在留資格には様々な種類があり、スポーツ選手には、「興行」という在留資格が用意されています。この在留資格は、特定のスポーツ活動に関連する仕事をすることが許されます。 特にこの在留資格「興行」はプロスポーツ選手のための在留資格として用意されています。野球の助っ人であったり、サッカーの外国籍選手たちが持っているのはこの在留資格「興行」ということになりますね。これらの手続きは、日本でのスポーツ活動に必要な法的要件を満たすことが必要です。

    野球選手、サッカー選手、力士、フットサル選手、バスケット選手、プロボクサー等がこの「興行」ビザの対象となります。

     

    アマチュアスポーツ選手の場合は在留資格「特定活動」にアマチュアスポーツ選手やその家族のための在留資格というものが用意されております。アマチュアスポーツはプロリーグが無いスポーツであって、自社宣伝のためにという場合やそままま協議目的でという場合が想定されています。アマチュアスポーツ選手へ支払われる給料は月給25万円以上は必要ということが良く言われています。
    柔道や水泳、マラソンの選手などはこの枠で申請します。

    スポーツ選手のトレーナーたちのビザ

    スポーツ選手のトレーナーも在留資格「興行」で、在留を申請します。スポーツ選手の活動を主たる活動として、トレーナーたちの活動を従たる活動として考えるとうことです。ただし、そのトレーナーたちの活動についても、選手の活動に必要であるということを立証しなくてはなりません。そこが、申請する人たちの腕の見せ所というわけです。
     

    また、スポーツ選手ではなく、チームを指導する監督の場合はどうかと言いますと、こちらは在留資格「技能」という枠組みで申請をします。直接、自身が興行するわけではなく、自分の持つ技能を活かして享受するからということです。
     

    スポーツ選手が永住権を取得する方法

    スポーツ選手が永住権を取得する方法には、主に二つの道があります。
    一つは、「興行」ビザを取得し、その後に永住権を申請する方法です。「興行」ビザは、前述の通り、プロスポーツや競技活動に従事するために必要なビザであり、短期滞在から長期滞在まで様々な期間で取得可能です。
    「興行」ビザで来日後、スポーツ選手が5年以上、連続して日本で従事していれば、日本への貢献が認められたとして、「永住許可」を申請することが出来るようになります。

    二つ目は、「特定活動」でアマチュアとして来日した後も連続して滞在し、目覚ましい成績をあげることです。こちらも5年で「永住許可」を申請することが出来るようになります。


    語学力や社会的信用度などの条件も加味されます。 永住権を取得するためには法令や要件を厳密に守り、実績や実力を積み上げていくことが大切です。また、必ず5年以上の滞在で許可が下りるわけでもありません。日本への貢献が認められることが大切になってきます。

    短期滞在もOK?

    アマチュアで賞金等の出ない大会へ参加するといった場合は、短期滞在ビザでスポーツ選手が来日することが出来ます。あくまでも、大会へ参加することが目的です。

    最後に、興行ビザでは、招へい元や契約書の提示が大切になってきます。どのような機関が招へいしたのか、登記事項証明書や直近の決算書、従業員名簿が必要です。

    どのような資料を集めればよいかご不明な時は行政書士奥本聡事務所へご相談ください!

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