行政書士奥本聡事務所

古物商許可申請のこと行政書士奥本聡事務所

お問い合わせはこちら

古物商許可申請のこと行政書士奥本聡事務所

古物商許可申請のこと行政書士奥本聡事務所

2023/12/10

古物商許可とは事業として中古品を売買するために必要な許可のことです。

メルカリやヤフオクなどを使って、個人がいらないものを処分する場合には、基本的に不要なのですが、「盗品等の売買防止、速やかな発見を行うため」と古物営業法の第一条に定められており、事業者が中古品を売買する場合は、許可の取得が必要となっています。

古物商許可の申請は、各都道府県にある警察署で、その事務所を管轄する警察署へ届け出ることになります。例えば、神奈川県横浜市でも、何区で事務所を開設するかによって、届け出先が異なって来るということですね。金沢区で開設するなら金沢警察署、緑区なら緑警察署という形です。

申請するために必要なものは次のものです。これは個人の場合と法人で異なります。

・申請許可書


個人
・略歴書

・本籍地が記載された住民票の写し

・身分証明書(本人と営業所の管理者のもの)

・誓約書

・URLの使用権限があることを疎明する資料(Web上で営業する場合のみ)

 

法人

・定款(事業の内容に「古物商」などの記載が必要)

・登記事項証明書

・本籍地が記載された住民票の写し(役員全員と管理者のもの)

・身分証明書(役員全員と管理者のもの)

・誓約書

・URLの使用権限があることを疎明する資料(Web上で営業する場合のみ)

そして、手数料が19000円かかります。

個人の方が申請する場合のポイントは、略歴書になります。

こちらは都道府県でも様式が異なっているため、注意が必要です。管轄する警察署の担当者に質問してみるのが良いでしょう。

ご自身でも申請が出来るものですが、書類を書いて直接伺うことだけで、時間を使ってしまいます。それよりも、本業に力を入れたい! という方はぜひ行政書士に依頼してください。

行政書士奥本聡も、古物商許可申請は経験が多く、オンラインで書類作成だけをすることも行っております。

 

Web上での中古品販売をお考えの方もこれからは増えていくこととをもいます。そのようなかたは是非、古物商許可の取得を! amazon、QOO10、メルカリなどで中古品の販売をされている方も取得されている方が少なくありません。(メルカリは事業での中古品売買を禁止しているため、古物商許可を取得することが出来ても、メルカリアカウントが凍結されてしまう場合があります)

横浜の行政書士奥本聡は、皆様のビジネスのサポートをいたします。
古物商許可申請をお考えの方はぜひご相談くださいませ。



 

----------------------------------------------------------------------
行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282


横浜市の事業に合わせた定款作成

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。