行政書士奥本聡事務所

日本刀の所有許可と銃刀法

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日本刀の所有許可と銃刀法

日本刀の所有許可と銃刀法

2024/03/09

奈良県生駒市の高校で指導者が真剣を用いて指導して高校生に怪我を負わせる事故があったそうです。ニュース

武術を練習する人間として、これはあり得んなと思います。そもそも、未熟な高校生相手に自分は真剣、相手は模造刀をもって構えること自体が感覚的におかしいものです。真剣で居合を見せたのであれば、刀の怖さを伝えるのに十分なはず。それにもかかわらず、構えさせ、動いてみるなんて信じられないことです。そういうことをするのは、すでに習熟しているレベルの人がお互いに行うものですし、片方だけ真剣というのもあり得ません。習熟しているならば、竹刀で十分に対処法を教えられるはずです。

さて、このニュースにある、”「日本刀を持つ許可」を持っていた”という部分に引っかかる方がいたようです。実際に日本刀を持ち、商品として扱っている方々に多かったようですね。

実際のところ、日本刀を持つ個人が許可を受ける必要はありません。必要なのは届出です。刀剣を発見した場合、刀剣を購入する場合でも多少手続きが変わってきますので、確認をしましょう。神奈川県の場合で考えていきます。

1.刀剣を発見した場合
自宅の蔵から刀剣が出てきたとか、地面を掘っていたら刀剣が出てきたというようなことがあるかもしれません。そのような場合は、まず警察へ連絡しましょう。そこで、取得した刀剣について伝えたうえで、予約して、身分証明書、現物の刀剣、印鑑をもって、警察署へ行きます。あとは、警察署が刀剣発見届出済証を発行してくれます。

その後、教育委員会へ登録をしてもらうことになります。教育委員会では登録審査会というものを行っており、そこで登録してもらうことになります。登録審査会の通知が届きますので、予約して参加しましょう。手数料(1ふり6300円)は登録できた場合でも、出来なかった場合でもかえってくることはありません。
 

登録が出来たら、あとは売買をすることが出来ます。

2.相続した場合や購入した場合
 

相続や購入して入手した場合には、登録の変更届出が必要となります。取得してから20日以内に教育委員会へ届出をしましょう。

と、このように比較的簡単に日本刀は所有することが出来ます。日本刀には美術品としての価値があるため、このような制度になっているんですね。
 

ですが、同時に危険なものですので、日本刀所持者が危ない言動をしていたり、不審な行動をとっていた場合、警察へ通報することもできてしまいます。

ちなみに、銃刀法においては「許可」という言葉も登場します。「鉄砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」と第4条にあります。第5条には許可基準があります。登録についても、第3条の6と第14条に書かれています。

刀剣の扱いは、技術的な物に加えて、法律的な知識も大切になってきます。武術を学ぶのであれば、そもそも日本刀を使う必要があるのか? という疑問を持ったうえで日本刀を所持、使用しましょう。

日本刀の登録審査会は代理人が出席することも可能です。ご不明な点がありましたら、横浜の行政書士奥本聡へぜひご相談くださいませ!

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