行政書士奥本聡事務所

在留特別許可が出たというニュースを聞いて

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在留特別許可が出たというニュースを聞いて

在留特別許可が出たというニュースを聞いて

2024/04/24

先日、弁護士ドットコムニュースで外国人の在留許可関係のことがニュースになっていました(こちら)。このニュースでは、パキスタン人の男性が裁判の結果それまで下りなかった「在留特別許可」が下りたという内容です。
 

こちらのパキスタン人の男性――サディクさんは、1988年11月に観光ビザで入国し、ビザが切れてからは在留資格がないまま働いていたとか……。

2007年に中国人永住者の方と婚姻したが、その後に退去強制令状が出た。だが、入管から仮放免されたとのこと。

現在、配偶者の方をサディクさんがサポートをしており、裁判および和解をして「在留特別許可」が下りたとのことでした。

正直なところ、これで在留資格が出たというのはすごいなと感じました。

在留特別許可のガイドラインには次のように書かれています。

在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。


これが基本的な考え方ですね。個別に判断していかないと、不法入国や不法滞在者が簡単に在留できるようになってしまいます。ですので、個別に考えますよということです。

今回は積極的要素として次のことが挙げられそうです。

当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

 

上記はニュースの記事にもなっていました。


当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められる

 

1988年に来日していますから、もう30年以上滞在しているわけです。定着性は認められそうですね。

その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

奥さんの看病をしながらという点が人道的配慮されるべき事項となっていると思います。

ガイドラインでは積極的事項が1つあるからと言って即許可が下りるわけではないし、消極的事項が1つあるから下りないというわけでもないと書かれており、なかなか判断が難しいものです。今後どのようになっていくか注目というところですね。

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