侮辱罪と正当な批判や感想の線引きはどこ? 新しい裁判例を確認
2026/09/17
横浜の行政書士奥本聡です。本日の朝刊に面白いニュースが乗っていましたね。ライターであり弁護士である鈴木エイト氏を中傷する投稿が侮辱罪に当たるかどうかを巡る裁判の結果が載っていました。
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結果は、「社会的評価を下げる危険性があり、侮辱罪が成立する」が「違憲や論評の表明が不当に制約されることは許されない」ために無罪となったそうです。
いつものことながら、法律というのは非常に難しいものです。人権がぶつかり合う時には、守られるべきものを比較衡量して判決が決まっていくのです。
判決では「公共の利害に関わる内容で事実に基づき、人身攻撃でなければ違法性が否定される」と述べられていました。
ポイントは
・公共の利害に関わる内容
・事実に基づく
・人身攻撃かどうか
ということです。今回は、人格を揶揄する言葉があったけれども、投稿内容全体の文脈から判断したということでした。
侮辱罪や名誉棄損罪の成立も非常に難しいところがありますが、どうしても許せない。告訴したい。
そのようなときは、ぜひ行政書士奥本聡事務所までご連絡ください。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市で有効な告訴状を作成
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