行政書士の告訴状作成は法令違反? 行政書士が解説
2026/06/08
横浜の行政書士奥本聡です。さて、最近SNS上で行政書士の告訴状作成業務が話題になっているようです。他士業者の中でも、「行政書士の告訴状作成は弁護士法72条に反する行為だ」、「行政書士が告訴状を作成することは弁護士法違反ではない」と意見がわれるようです。
まず、行政書士会としての考えを述べますと、行政書士会の見解では、告訴状作成は行政書士業務です(こちらの権利義務に関する書類に入る)。また、神奈川県行政書士会の研修動画にも告訴状の作成に関する動画が存在しております。
当然のことですが、弁護士法違反と考えているのであれば、研修動画を作るはずがありません。連合会、神奈川県会ともに行政書士業務と考えているということです。
では、すべてのケースで問題がないのかということですが、実は問題となりうるケースもないわけではないと考えます。それは次のようなケースです。
・依頼者から受けた相談の範囲を超えて、告訴状を作成すること
・すでに私人間に紛争が起きている場合
です。私の場合は依頼者の方から相談を受けて、どのような事実に基づき、どのような趣旨で告訴状を作成するかということを伺います。その中で、「それなら名誉毀損ではなく、侮辱でどうか」と言った相談はします。それは構成する事実から、名誉毀損ではなく侮辱だと考えられるからです。その上で、事実の整理を行い、告訴状を作成していきます。
一方で、私の側で先走ってということはしません。行政書士は告訴の代理人ではなく、あくまで告訴状の作成代理人という立場であるからです。
警察への同行も告訴状の作成代理人として、警察から告訴状の形式的な修正を尋ねるために同行するという面もあります。(実際は、警察と相談者との橋渡しをすることが多いです。警察によってはそのようなお仕事を期待してくださいます)
告訴状は告訴人の権利を実現する書類です。正当な権利の行使であると認められるためには、順序だてて書類を作成していくことが必要になってきます。被害届を提出したが、捜査が進まないということでご相談くださる方もいらっしゃいます。
お困りの時はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談ください。お電話をとれないタイミングもございますので、メールでもお尋ねくださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市で有効な告訴状を作成
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